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労務管理

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36協定の上限残業時間を越えて残業させた

著者 kariro さん

最終更新日:2008年12月18日 11:31

管理職が部下に36協定の上限の残業時間を超えて残業させても、
その部下が告訴しないかぎり、その管理職は何もお咎めなしですか?

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告訴してもお咎めなしです

著者ひであき33さん

2008年12月18日 12:10

ただし、恒常的慢性的にその状態が続いてたり、後残業代が支払われていないとか、36協定が締結されていないとかとなるとなると、話は別です。

それにしても、最初は監督署の指導が入るだけで、いきなり上司や経営者の逮捕となることはありません。



それと、36協定には特別条項という抜け道があって、その設定次第では、あなたが限定的に過剰残業取締りの保護対象外のメンバーになっている場合があります。



それらはさておき
あなたにとって現実的な対策ですが、

上司と話し合う、残業しなくてもいいシステムを作る、
我慢して現状に甘んじる、こっそりサボタージュする、
ほかの人間に仕事を投げる、退職する、組合を作る。

このあたりが解決策になると思われます。


今の段階で告訴しても、その成否にかかわらず
あなたは会社にいづらくなります。

また、成否でいうと、成の見込みはほとんどありません。



以上、ご参考まで。

そうなんですか・・・

著者kariroさん

2008年12月18日 12:41

早速の返信ありがとうございました。

ちなみに私は管理職です。
36協定で1ヶ月の上限残業時間は40時間で締結しています。
にもかかわらず、隣の島の管理職はおかまいなしに部下に残業させています。
そんなことをしていて問題ないのかと思っていました。
私はいろいろとやりくりして上限時間を越えないように部下を管理していたのですが・・・
結局、「正直者はばかを見る」だったのですね。
何もお咎めがないのであれば、苦労する必要がありません。
36協定なんてお飾りだったんですね。
面倒くさいだけだから失くしちゃえばいいのにね。

36協定は、経営者の免罪符ですが、それなりに有用です

著者ひであき33さん

2008年12月18日 17:49

36協定は、経営者と、人事担当管理職にとって
大きな意味があります。

労基法ではそもそも残業を許していません。
でも、それじゃあまともに経営活動ができない。

そこで、36協定を結べば、例外的に残業しても、それを理由として経営者をとがめることはしないことにします。というのが36協定の意味です。


なお、慢性的に残業が続くような場合は、社員の健康被害が発生する可能性があります。

その場合の賠償問題とか、発生する可能性もあるのですが、
そこまで隣の管理職はお考えなのでしょうか。何千万円の金が吹っ飛ぶことになれば、ちまちま残業をさせて、目先の利益を集めていても、吹っ飛んでしまうのではないでしょうか。

そういう状況下で働く社員は幸せでしょうか。従業員満足を損なったままで、顧客満足が達成できるのでしょうか。


やはり、健康管理は公私の宝であり、企業の存在価値という意味でも、あなたが正しい。


36協定が免罪符でもお飾りでもそういうことに関係なく、
隣の管理職は間違っています。

ただし、この正しさ・間違い、は、世間常識のものさしでの正しさであり、
社内でどちらが正しいと認定されるかは、社長の価値観しだいです。

そしてあなたの収入を直撃する評価は、残念ながら後者の正しさが基準になります。


現実問題として、あなたとしては、
社内のものさしを受け入れるか、
世の中のものさしを会社にゆっくりとインストールする努力を継続するか、
あなたの胸の中のものさしが通用するステージを探し求めるか、
3択になるものと思われます。

Re: そうなんですか・・・

著者MASA-YANさん

2008年12月22日 22:31

kariro様

こんばんは
36協定に関しては、別の方がスレしているので、触れません。

御社は時間外手当はしっかりと支給していますか?
36協定を超える時間残業させてもしっかりと残業手当は支払
う義務があります。
であるならば、貴殿の隣の島の管理職の方は、会社の経費
無駄に使っているということになるのではないでしょうか?
その残業が会社にとってどれだけ有効なのか?
その点の方が重要でしょう。

やりくりをして、業績を上げることができているのであれば、
それは、自分の業績として誇れることでしょうし、あまり
業績が上がらないのであれば、残業をしてでも利益を上げる
ことに邁進することも必要なのでは?36協定が今の会社の状
況にそぐわないのであれば、変えればいいのではないですか?

大切なのは、現状の状況がどうなのか?
従業員たちが残業を今以上してもモチベーションの低下に
つながらないのか?
超過労働となり過労の原因にならないか?
その点をしっかりと踏まえて考える問題ではないでしょうか?

貴殿が管理職であれば、隣の島の業務がその残業をしないとできないことなのか?それとも、やりくりすることで、残業を減らせるものなのか・それを検証しないと意味がないのでは?それが管理職の仕事ではないでしょうか?



> 早速の返信ありがとうございました。
>
> ちなみに私は管理職です。
> 36協定で1ヶ月の上限残業時間は40時間で締結しています。
> にもかかわらず、隣の島の管理職はおかまいなしに部下に残業させています。
> そんなことをしていて問題ないのかと思っていました。
> 私はいろいろとやりくりして上限時間を越えないように部下を管理していたのですが・・・
> 結局、「正直者はばかを見る」だったのですね。
> 何もお咎めがないのであれば、苦労する必要がありません。
> 36協定なんてお飾りだったんですね。
> 面倒くさいだけだから失くしちゃえばいいのにね。

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