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労務管理

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雇用保険の給付制限に関して

著者 たかはら さん

最終更新日:2008年12月19日 20:48

私の知人の話なのですが。

彼は派遣社員として2006年2月1日から、3ヶ月間の更新期間(初回は2ヶ月)を繰り返しながら、ある会社に派遣されて仕事をしておりました。ここに来て仕事内容がキツくなり、今月末で退職意思表示をしており、派遣会社とも来月以降の更新はしないことで双方合意をしております。

その後の彼自身の考えは、「失業保険をもらいながら職探しをするか、職業訓練校に通って資格を取得する」というものです。

色々な方々に聞いた話を参考にしますと、もし彼が1月から直ぐにでもハローワークに行って職探しを始めれば、給付制限は発生しないと思います。

しかし今月に入ってから、別の友人から「ウチの会社で契約社員として短期間働いてほしい。すぐに失業保険がもらえるように満了で退職にするから、1ヶ月だけ手伝ってもらえないか?」と誘いを受けているそうです。

この場合、もし1ヶ月間だけ仕事をして、契約期間満了退職した場合、給付制限期間は発生するのでしょうか?

<状況を以下にまとめます>
 ・現在派遣社員で約2年間同じ派遣先に勤めていて、
         雇用保険も1年9ヶ月納めている。

 ・仕事を辞めた後、給付制限がない状態で失業保険
           受給したいと考えている。

 ・契約社員として2009年1月1日~同年1月31日
   まで働き、契約期間満了退職する予定。
   この間の雇用保険の支払いがあるか・ないかは
   不明だが、恐らく社会保険には加入しない可能性が
   大きい。

以上のような状況で、退職後に給付制限期間が無く失業保険を受給できますでしょうか? もしそれにより給付制限期間が発生してしまうならば、すぐにハローワークに行く予定だそうです。

彼から相談を受けた私もあまり雇用保険に関して詳しくないので、質問するに当たり情報が不足していたらすみません。

ご存知の方、御教授をお願いいたします。

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Re: 雇用保険の給付制限に関して

著者1・2・3さん

2008年12月20日 11:00

たかはらさん、こんにちは

 質問の内容からして、1ヶ月限定の契約社員として仕事をする場合、雇用保険被保険者になれません。

 従って、以前の派遣社員でいた期間をもって、求職者給付基本手当)を受給することになります。

 契約社員としての1ヶ月経過後(期間満了後)に、ハローワークに求職の申し込みを行えば良いと思います。
 基本手当受給期間は、前の派遣社員の期間満了日(離職日)の翌日から1年間です。

 給付制限については、
 一般受給資格者給付制限はないパターンです。
(あくまでの契約満了ですから)

Re: 雇用保険の給付制限に関して

著者たかはらさん

2008年12月20日 11:11

1・2・3さん

どうも有難うございました。


>
>  質問の内容からして、1ヶ月限定の契約社員として仕事をする場合、雇用保険被保険者になれません。
>
>  従って、以前の派遣社員でいた期間をもって、求職者給付基本手当)を受給することになります。
>
>  契約社員としての1ヶ月経過後(期間満了後)に、ハローワークに求職の申し込みを行えば良いと思います。
>  基本手当受給期間は、前の派遣社員の期間満了日(離職日)の翌日から1年間です。
>
>  給付制限については、
>  一般受給資格者給付制限はないパターンです。
> (あくまでの契約満了ですから)

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