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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

解雇について

著者 えりちい さん

最終更新日:2008年12月20日 00:54

社員に業務上の注意をしたところ
いきなり、社長の携帯電話の留守番電話に
「辞めます」と伝言を残しました。

そのあと、上司である私が社長からの指示の元、自宅や携帯
に何度も連絡をしたのですが、連絡がとれず、翌日には会社
に来ないかもしれないと思っていたところ、出勤していて・・
「年内で辞めさせていただきます」と私に言ってきました。

その件を社長に報告したところ、社長は人材を他から手配し、私自身も求人募集をかけてしまいました。

そうしたら、その日の夕方になって「2月末の退職にして
ください。」と急に要望を変えてきました。

おそらく2月には入社して半年になるので・・・・
失業保険がねらいだとは思うのですが・・・


その社員には虚言癖や妄想癖・・・色んな問題があり、
これ以上は会社としても手に負えなくて・・・

社長も辞めていただきたいとの事で、「あなたが自分で
年内と言ったから会社もその言葉を受けて動きましたので
、もう年内だと会社は判断していますし、撤回は出来ませ
ん。」と話したのですが・・・

本人は「2月でお願いします。」と執拗に言ってきます。

会社としては、もう年内で辞めていただきたいのですが、
本人が携帯の留守電にメッセージを残したり、口頭で
「年内で・・」と言ってきたことは、文書として退職
を提出がないと厳しいものなのでしょうか?

解雇通告は可能でしょうか?
30日前に通告したとして、有給休暇はどのようになるので
しょか?
たとえば22日に解雇通告をし、次の月の22日に解雇
だとすると、22日までに有給消化していただけば良いので
しょうか?


本当にこの社員には振り回されていて、関連会社にも
迷惑をかける可能性があるので、一日も早く退職して
頂きたいのですが、本人の希望の2月まで先延ばししな
くてはならないのでしょうか?


宜しくお願い致します。

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Re: 解雇について

著者まゆりさん

2008年12月20日 09:07

おはようございます。
http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qajnj61.html
に似たような事例が載っていたのですが、こちらによりますと、労働者本人が退職意思表示をし、事業所がこれに応じた場合には、例え口頭であっても労働者からの退職願の撤回はできないことになっています。
なので、解雇にはせず、当初の申出どおり年内退職という処理でいいと思います。
本人の都合による退職日の先延ばしに応じる必要はありません。

Re: 解雇について

著者ガチャックさん

2008年12月20日 09:36

えりちい様

おはようございます。

私も、まゆりさんのご意見に同感です。

退職意思表示は、使用者側の同意がない限り取り消すことは出来ません。退職意思表示は、文書でなくてはならないという事もありませんが、一応念の為留守電のメッセージや、メールは削除せず証拠として、取っておいた方が良いでしょう。

また、文中に「解雇通告」と言う記載がありましたが、従業員が辞めたいといってるのですから、「解雇通告」は不要です。当初どおり、年内に退職と言う処理でかまわないと思います。

二点めに、有給に関してですが、本人が有給を取得したいとの申し出がなければ、有給を取得させる必要はございませんし、退職日以降の有給時期指定権は行使できません。(来年以降に有給を取りたいと従業員が言ってきても認めるめる必要はないということです。)

三点目の雇用保険の件ですが、仮にその従業員が来年2月まで在籍し、6ヶ月被保険者期間があったとしても、今回の退職は自己都合退職ですので、いずれにしても雇用保険は、受給できないと思います。

Re: 解雇について

著者えりちいさん

2008年12月21日 09:41

ありがとうございます。
この社員は言ったことを、言ってないと平然と申し出てきた
り、実際ありもしない事を被害を受けたように言って来た
り、本当に会社としても取引先にまで迷惑を掛けている状況で困惑していました。
退職、解雇などについて、社員の身勝手な行動があったとし
ても・・法律上は難しい問題みたいなので悩んでいました。

丁寧なお返事ありがとうございました。
安心いたしました。

ただし・・この社員に年内と通告しても、本人が強引に出勤してきた
場合はどうすればよいのでしょうか?
こんな可能性もある人なので・・・

Re: 解雇について

著者和やんさん

2008年12月21日 20:21

> ありがとうございます。
> この社員は言ったことを、言ってないと平然と申し出てきた
> り、実際ありもしない事を被害を受けたように言って来た
> り、本当に会社としても取引先にまで迷惑を掛けている状況で困惑していました。
> 退職、解雇などについて、社員の身勝手な行動があったとし
> ても・・法律上は難しい問題みたいなので悩んでいました。
>
> 丁寧なお返事ありがとうございました。
> 安心いたしました。
>
> ただし・・この社員に年内と通告しても、本人が強引に出勤してきた
> 場合はどうすればよいのでしょうか?
> こんな可能性もある人なので・・・

RE:えりちいさんへ

退職希望日が確定せず振り回されているようですが、当たり前のことを当たり前に実行することではないでしょうか。
つまり、相手が何を言ってきても貴社の就業規則及び労基法に照らして処理してください。
例えば、
①後任者への速やかな業務引継ぎ(後任がいなければ上長)を行なうよう指示すること
退職手続き日を決めて速やかに手続きを行なうこと
但し、相手の言い分は必ず聞くようにしてください。その上で「規則に照らしてこうするよ」を合意することではないでしょうか。
杓子定規のようですが・・・・・・・

Re: 解雇について

著者和やんさん

2008年12月21日 20:21

削除されました

Re: 解雇について

著者ガチャックさん

2008年12月22日 17:37

随分と困った社員のご様子。

大変ですね....。心中お察し申し上げます。

さて、文中に記載がございました「年内に通告」と言う文言がございましたが、今回のケースは、従業員退職したいと言う申し出より始まった事案ですので、一般的に、会社から何かしらの通告は不要と思いますが....。

また、年明けその社員が出社しても、年内一杯で雇用関係は終了していますので、毅然とした態度で出社を拒否すべきです。

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