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労務管理

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失業保険について

著者 インストラクタ―H・M さん

最終更新日:2008年12月22日 10:22

現在、中小企業の会社の取締役に指名されているのですが、
取締役になった場合、失業保険は受けられないと聞いたことがあります。実際に取締役になった場合は、やはり、失業保険の対象にはならないのでしょうか?
あと、女性の場合は、妊娠した場合、助成金が受けられると聞いておりますが、この場合も取締役の場合は、受けられないのでしょうか?

会社に聞いてみましたが、実際、受ける方法があるという意見も受けられないという意見もあります。

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取締役の実態は、どういった職務ですか?

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年12月22日 14:39

> 現在、中小企業の会社の取締役に指名されているのですが、
> 取締役になった場合、失業保険は受けられないと聞いたことがあります。実際に取締役になった場合は、やはり、失業保険の対象にはならないのでしょうか?


こんにちは(^^*
取締役の方でも、実態として会社に雇用されている状態であれば、雇用保険被保険者になります。
取締役」という名前はいわば無関係といえます。
会社の経営に直接携わる立場であり、他の職務(工場長など)の兼務がない取締役雇用保険適用除外です。


> あと、女性の場合は、妊娠した場合、助成金が受けられると聞いておりますが、この場合も取締役の場合は、受けられないのでしょうか?

助成金」とはいいませんが、
育児休業中の生活費が雇用保険からある程度出ます。
名称は「育児休業基本手当」だと思います。


> 会社に聞いてみましたが、実際、受ける方法があるという意見も受けられないという意見もあります。

そうだと思います(笑)
実態によって判断するというのがベストアンサーでしょう。(^^*

Re: 失業保険について

著者オレンジcubeさん

2008年12月22日 23:35

> 現在、中小企業の会社の取締役に指名されているのですが、
> 取締役になった場合、失業保険は受けられないと聞いたことがあります。実際に取締役になった場合は、やはり、失業保険の対象にはならないのでしょうか?
> あと、女性の場合は、妊娠した場合、助成金が受けられると聞いておりますが、この場合も取締役の場合は、受けられないのでしょうか?
>
> 会社に聞いてみましたが、実際、受ける方法があるという意見も受けられないという意見もあります。

こんにちわ。
簡単に説明しますと、社員身分がある取締役の方であれば、引き続き雇用保険に加入し続けられます。

たとえば、取締役兼○○部長というように。
給与体系も、役員報酬15万円、従業員給与50万円という給与体系であれば、50万円に関しては雇用保険の対象となります。

たとえ、取締役兼○○部長という身分でも、給与が役員報酬で○○円と一本になっている場合は、認められない場合もありますので、その際は、ハローワークに確認してください。

Re: 取締役の実態は、どういった職務ですか?

著者インストラクタ―H・Mさん

2008年12月24日 10:24

お返事ありがとうございます。
無知なもので…。

実際の現状の立場は、変わらず、登記のところで、そのうちの一名に指名されているところです。
(頭に取締役が付き、役職は、部長です)

実際には経営等の資金繰り等には、全く関与していく事はないと聞いておりますが、このご時世、何かあった時の保証等、責務を問われることがないかどうか…。

現状は、営業スタッフの管理、商品仕入れの際の経理に行くまでの決済は、ありますが、営業スタッフと殆ど仕事内容は、変わらないです。

なので、特に役職手当は、ついておりません。

途中から、取締役を事態と言う場合は、自己申告で大丈夫なのでしょうか?

すみません、本当に無知で…。

新年明けてしまい、申し訳ありません

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年01月05日 07:28

> 現状は、営業スタッフの管理、商品仕入れの際の経理に行くまでの決済は、ありますが、営業スタッフと殆ど仕事内容は、変わらないです。

> 途中から、取締役を実態と言う場合は、自己申告で大丈夫なのでしょうか?


おそらく自己申告で大丈夫だと思います。
ご心配でしたら、その方の勤務管理表などを併せて提出すれば、現業スタッフだな、と誰でもわかるので良いのでは。

もし、取締役就任で雇用保険を外されているような場合、遡って適用も可能です。

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