相談の広場
現在、中小企業の会社の取締役に指名されているのですが、
取締役になった場合、失業保険は受けられないと聞いたことがあります。実際に取締役になった場合は、やはり、失業保険の対象にはならないのでしょうか?
あと、女性の場合は、妊娠した場合、助成金が受けられると聞いておりますが、この場合も取締役の場合は、受けられないのでしょうか?
会社に聞いてみましたが、実際、受ける方法があるという意見も受けられないという意見もあります。
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> 現在、中小企業の会社の取締役に指名されているのですが、
> 取締役になった場合、失業保険は受けられないと聞いたことがあります。実際に取締役になった場合は、やはり、失業保険の対象にはならないのでしょうか?
こんにちは(^^*
取締役の方でも、実態として会社に雇用されている状態であれば、雇用保険の被保険者になります。
「取締役」という名前はいわば無関係といえます。
会社の経営に直接携わる立場であり、他の職務(工場長など)の兼務がない取締役は雇用保険の適用除外です。
> あと、女性の場合は、妊娠した場合、助成金が受けられると聞いておりますが、この場合も取締役の場合は、受けられないのでしょうか?
「助成金」とはいいませんが、
育児休業中の生活費が雇用保険からある程度出ます。
名称は「育児休業基本手当」だと思います。
> 会社に聞いてみましたが、実際、受ける方法があるという意見も受けられないという意見もあります。
そうだと思います(笑)
実態によって判断するというのがベストアンサーでしょう。(^^*
> 現在、中小企業の会社の取締役に指名されているのですが、
> 取締役になった場合、失業保険は受けられないと聞いたことがあります。実際に取締役になった場合は、やはり、失業保険の対象にはならないのでしょうか?
> あと、女性の場合は、妊娠した場合、助成金が受けられると聞いておりますが、この場合も取締役の場合は、受けられないのでしょうか?
>
> 会社に聞いてみましたが、実際、受ける方法があるという意見も受けられないという意見もあります。
こんにちわ。
簡単に説明しますと、社員身分がある取締役の方であれば、引き続き雇用保険に加入し続けられます。
たとえば、取締役兼○○部長というように。
給与体系も、役員報酬15万円、従業員給与50万円という給与体系であれば、50万円に関しては雇用保険の対象となります。
たとえ、取締役兼○○部長という身分でも、給与が役員報酬で○○円と一本になっている場合は、認められない場合もありますので、その際は、ハローワークに確認してください。
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