相談の広場
1日の労働時間が8時間~10時間の範囲内で1年変形労働制を採用する予定です。
それに伴い就業規則の改訂を行うのですが、「始業・就業時間」部分はどのように記載したらよいのでしょうか。
1 変形パターンそれぞれの時間を記載
(例)始業8:00 終業17:00
変形労働制により、終業17:30または18:00
2 基本形の時間のみ記載
(例)始業8:00 終業17:00
3 具体的な時間は記載せず「始業・就業時間は別紙に定める」的な表現だけ。
ちなみに、1年を平均して週40時間、1日10時間以内の範囲内で変形労働時間制を採用する旨「始業・終業時間」の前の条項で記載があります。
絶対的記載事項なので時間の記載は必要とは思うのですが、この他に交代勤務を行っている部門もあり、なるべく就業規則上の表現は簡素にしたいという希望があったためご質問させていただきました。
どうぞ、宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 1日の労働時間が8時間~10時間の範囲内で1年変形労働制を採用する予定です。
> それに伴い就業規則の改訂を行うのですが、「始業・就業時間」部分はどのように記載したらよいのでしょうか。
>
> 1 変形パターンそれぞれの時間を記載
> (例)始業8:00 終業17:00
> 変形労働制により、終業17:30または18:00
> 2 基本形の時間のみ記載
> (例)始業8:00 終業17:00
> 3 具体的な時間は記載せず「始業・就業時間は別紙に定める」的な表現だけ。
>
> ちなみに、1年を平均して週40時間、1日10時間以内の範囲内で変形労働時間制を採用する旨「始業・終業時間」の前の条項で記載があります。
>
> 絶対的記載事項なので時間の記載は必要とは思うのですが、この他に交代勤務を行っている部門もあり、なるべく就業規則上の表現は簡素にしたいという希望があったためご質問させていただきました。
> どうぞ、宜しくお願いいたします。
1年単位制は、毎年更新が必要なので、その都度変更となる可能性があります。また、1ヵ月を超える期間ごとに、30日以上前に「労働日ごとの労働時間」を労働者代表の同意を得て決める場合もあり、
就業規則で一律的に決められません。
就業規則では「別途作成する労使協定書による」でよいと思います。
> 1日の労働時間が8時間~10時間の範囲内で1年変形労働制を採用する予定です。
> それに伴い就業規則の改訂を行うのですが、「始業・就業時間」部分はどのように記載したらよいのでしょうか。
>
労働局の雛形参考に添付します
[A例2]1か月単位の変形労働時間制の採用例-その1
(1日の所定労働時間を8時間、1か月の休日を原則9日とする場合の規定例)
(労働時間及び休憩時間)
第15条
1 毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制を採用し、週の所定労働時間は、1か月を平均して40時間以内とする。
2 1日の所定労働時間は、8時間とする。
3 各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、職種(職場)ごとに勤務時間表(別表)で定める。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
4 勤務割表の作成は、原則として1か月ごとに行うものとする。
5 各人ごとの各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、勤務割表により起算日の7日前までに通知する。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]