相談の広場
まだ総務担当して日が浅いので、馬鹿な質問かも知れませんがよろしくお願いします。
月の出勤日数が22日として、休業手当日額の算出方法はどちらでしょうか?
(1) 過去3ヶ月給与総支払額÷92×0.6
(2) 過去3ヶ月給与総支払額÷66×0.6
私は、(1)の平均賃金×0.6であると認識しています。
では、本来の労働日が22日の月に、実際に休業させた場合の支払額はどうなるのか?
本来賃金=休業させなかった場合の該当月賃金 とします。
(3) 本来賃金+(休業手当日額-本来賃金÷31)×休業日数
(4) 本来賃金+(休業手当日額-本来賃金÷22)×休業日数
要するに、休業手当を支払われる代わりに引かれる額は、歴日で算出するのか、
それとも本来の労働日数で算出されるのか、どちらでしょうか?
要するに、1日休業する事により、休業手当が支払われる代わりに実際に引かれる額はどう算出されるのか、はっきりさせたいと思っています。
(1)(3)が正しい場合は実際に22日フル休業させてもトータルの月の支払額は72%程度になります。
(1)(4)の場合は22日フル休業させると、月の支払額は43%程度になります。
となると、正しいのは(2)と(4)の組み合わせで60%になるのが正しいのでしょうか?
休業手当は平均賃金の0.6といいますが、上記の計算をしていると何が正しいのか解らなくなってきます。
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> 月の出勤日数が22日として、休業手当日額の算出方法はどちらでしょうか?
> (1) 過去3ヶ月給与総支払額÷92×0.6
> (2) 過去3ヶ月給与総支払額÷66×0.6
> 私は、(1)の平均賃金×0.6であると認識しています。
労働基準法により、(1)が正解です。
第十二条
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
> では、本来の労働日が22日の月に、実際に休業させた場合の支払額はどうなるのか?
> 本来賃金=休業させなかった場合の該当月賃金 とします。
> (3) 本来賃金+(休業手当日額-本来賃金÷31)×休業日数
> (4) 本来賃金+(休業手当日額-本来賃金÷22)×休業日数
私見ですが仮に1月間全部休業した場合を考えると、上の計算式で休業日数は22ですから、(3)では本来賃金部分が0にならず、(4)なら本来賃金部分が0になり、休業手当分だけになりますので、(4)が正しいと思います。
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