相談の広場
いつもお世話になっております。大変勉強になり、心強いです。また教えて頂きたいのですが、昨年5月よりご家族の介護の為に、休業されてる方がいます。まだ復帰のめどがついていないとの事です。会社としては今後どのように対応していけばいいのでしょうか。社会保険料や雇用保険料等がご本人さんに徴収するのに負担だと思うのですが。一旦退職、解雇ってできるのでしょうか。再雇用は過去に何人かいらっしゃるので可能です。文書力がなく変な文書ですが、お答えよろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。大変勉強になり、心強いです。また教えて頂きたいのですが、昨年5月よりご家族の介護の為に、休業されてる方がいます。まだ復帰のめどがついていないとの事です。会社としては今後どのように対応していけばいいのでしょうか。社会保険料や雇用保険料等がご本人さんに徴収するのに負担だと思うのですが。一旦退職、解雇ってできるのでしょうか。再雇用は過去に何人かいらっしゃるので可能です。文書力がなく変な文書ですが、お答えよろしくお願いいたします。
こんにちは
ご家族の介護の為に休職されているとのことですが、
会社の就業規則(介護休業規定)はございますでしょうか?
一般的には被介護者につき最大93日を限度としている会社が多いです。この93日は雇用保険雇用継続給付に準じているからですがご確認をお願い致します。
一般的には、休職規定に休職満了の時期と、その後の対応について記載してあります。
よくあるケースは休職の要件を満たして休職されている者が休職期間満了時に職場復帰できない場合には(自然退職)になる規定が多いと思いますが、御社の場合どのようになっているかご確認をお願い致します。
休職の取扱い問題の場合、拠り所になるのは就業規則になります。
もし休職期間を過ぎて休職をされていた場合には、本来の休職期間満了後、更に会社の特別な計らいにより○ヶ月延長しこれ以降復帰が難しい場合は、自然退職とする等を本人に文書(直接又は、内容証明郵便等)で出来れば30日前に伝えたら如何でしょうか。
退職後、復職できる可能性がある旨は、記載しても良いですが必ず約束したものではないことを強調した方が良いと思います。
よって、休職期間が満了している場合解雇ではなく、自己都合か自然退職にすることをお勧め致します。
解雇の場合30日前解雇予告や解雇予告手当の支給が必要になります。
> > いつもお世話になっております。大変勉強になり、心強いです。また教えて頂きたいのですが、昨年5月よりご家族の介護の為に、休業されてる方がいます。まだ復帰のめどがついていないとの事です。会社としては今後どのように対応していけばいいのでしょうか。社会保険料や雇用保険料等がご本人さんに徴収するのに負担だと思うのですが。一旦退職、解雇ってできるのでしょうか。再雇用は過去に何人かいらっしゃるので可能です。文書力がなく変な文書ですが、お答えよろしくお願いいたします。
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> こんにちは
> ご家族の介護の為に休職されているとのことですが、
> 会社の就業規則(介護休業規定)はございますでしょうか?
> 一般的には被介護者につき最大93日を限度としている会社が多いです。この93日は雇用保険雇用継続給付に準じているからですがご確認をお願い致します。
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> 一般的には、休職規定に休職満了の時期と、その後の対応について記載してあります。
> よくあるケースは休職の要件を満たして休職されている者が休職期間満了時に職場復帰できない場合には(自然退職)になる規定が多いと思いますが、御社の場合どのようになっているかご確認をお願い致します。
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> 休職の取扱い問題の場合、拠り所になるのは就業規則になります。
> もし休職期間を過ぎて休職をされていた場合には、本来の休職期間満了後、更に会社の特別な計らいにより○ヶ月延長しこれ以降復帰が難しい場合は、自然退職とする等を本人に文書(直接又は、内容証明郵便等)で出来れば30日前に伝えたら如何でしょうか。
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> 退職後、復職できる可能性がある旨は、記載しても良いですが必ず約束したものではないことを強調した方が良いと思います。
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> よって、休職期間が満了している場合解雇ではなく、自己都合か自然退職にすることをお勧め致します。
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> 解雇の場合30日前解雇予告や解雇予告手当の支給が必要になります。
社会保険労務士 大友事務所さん
ありがとうございました
一度就業規則を見直してみます。
また教えていただきたいのですが、
もし先月末での退職の場合は、12月までの保険料の請求はできますか。
何度も現場の責任者がご本人さんと話てるみたいなのですが、はっきりと復職の意思がわからないみたいです。
と、自然退職って言葉を初めて聞いたのですが(無知ですいません)どのような退職なのでしょうか。
お忙しい中よろしくお願いいたします
> ありがとうございました
> 一度就業規則を見直してみます。
> また教えていただきたいのですが、
> もし先月末での退職の場合は、12月までの保険料の請求はできますか。
> 何度も現場の責任者がご本人さんと話てるみたいなのですが、はっきりと復職の意思がわからないみたいです。
> と、自然退職って言葉を初めて聞いたのですが(無知ですいません)どのような退職なのでしょうか。
> お忙しい中よろしくお願いいたします
①12月末で退職でしたら、12月の保険料は発生いたしますので、当然に保険料を徴収しなければなりません。
出来れば1月末までに徴収したいところです。
②自然退職の退職の仕方として、一番近いのは定年退職になります。
就業規則等で決まっていて、会社側が強要した訳でもなく、本人の体調や家庭所事情により退職しなくてはならない。
上記のような事情により退職することになります。
因みに離職票の退職理由には、介護に専念するためや、病気療養の為、休職期間満了に伴う退職となります。
休職期間満了の場合、就業規則のその部分を職安に提示します。
宜しくお願い致します。
> > ありがとうございました
> > 一度就業規則を見直してみます。
> > また教えていただきたいのですが、
> > もし先月末での退職の場合は、12月までの保険料の請求はできますか。
> > 何度も現場の責任者がご本人さんと話てるみたいなのですが、はっきりと復職の意思がわからないみたいです。
> > と、自然退職って言葉を初めて聞いたのですが(無知ですいません)どのような退職なのでしょうか。
> > お忙しい中よろしくお願いいたします
>
> ①12月末で退職でしたら、12月の保険料は発生いたしますので、当然に保険料を徴収しなければなりません。
> 出来れば1月末までに徴収したいところです。
>
> ②自然退職の退職の仕方として、一番近いのは定年退職になります。
> 就業規則等で決まっていて、会社側が強要した訳でもなく、本人の体調や家庭所事情により退職しなくてはならない。
> 上記のような事情により退職することになります。
>
> 因みに離職票の退職理由には、介護に専念するためや、病気療養の為、休職期間満了に伴う退職となります。
> 休職期間満了の場合、就業規則のその部分を職安に提示します。
>
> 宜しくお願い致します。
社会保険労務士 大友事務所様
色々とありがとうございました
大変勉強になりました
今後役にたてたいと思います
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