相談の広場
ご無沙汰しております。。。
総務から異動になり、こちらのサイトに参加するのは、
久しぶりなので、もしかしたら、同じような質問が
あったかもしれませんが、ぜひ、私にも、お答えを
お願いいたします。
このご時世ですから、私の会社も『時短』や
『休業』の話が出てきております。
『休業』であるならば『休業手当』が出ると思うのですが・・・
平均賃金の6割・・・
『時短』の場合は、いかがなのでしょう・・・
就業規則で8時から5時で休憩1時間と
明記されております。
それを2月から一日4時間にしようと話があるのですが、
残りの4時間については『休業手当』は、出ないのでしょうか?
また、『時短』にする場合には、会社全員が4時間でなければならず、
一人でも、遅くまでやったらダメだというのですが、
そういうものなのでしょうか?
今回、バタバタしていて、何も説明がない状態なのです。
もし、よろしかったら、教えてください。
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> このご時世ですから、私の会社も『時短』や
> 『休業』の話が出てきております。
> 『休業』であるならば『休業手当』が出ると思うのですが・・・
> 平均賃金の6割・・・
> 『時短』の場合は、いかがなのでしょう・・・
> 就業規則で8時から5時で休憩1時間と
> 明記されております。
> それを2月から一日4時間にしようと話があるのですが、
> 残りの4時間については『休業手当』は、出ないのでしょうか?
> また、『時短』にする場合には、会社全員が4時間でなければならず、
> 一人でも、遅くまでやったらダメだというのですが、
> そういうものなのでしょうか?
>
> 今回、バタバタしていて、何も説明がない状態なのです。
> もし、よろしかったら、教えてください。
休業は、会社の指示でできます。
ただし、休業手当(一般的には、計算すると、賃金の40数%程度)の支払いが、最低でも必要です。
一方、時短は、あくまでも、労働者の合意が必要です(労使協定などで)。
合意がなければ、労働条件の不利益変更で、労働基準監督署へ、申告できます。
また、全員一斉に、時短しなければならないという法的な規定はないですが、おそらく、時短分の「中小企業緊急雇用安定助成金」を受けるための条件ではあるので、その関係ではないですか?
時短をするなら、休業日を増やして、休業手当を出して、前記の助成金(休業手当の4/5を助成)を受ける方法もありますがーー
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