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不就労時間があった場合の時間外労働時間

著者 モコねこ さん

最終更新日:2009年01月27日 10:01

当社は始業8時半、終業5時15分、休憩45分の所定内労働時間は8時間となっています。時間外労働となるのは、5時15分から15分の休憩をとり5時半からとしています。労働組合役員になっている従業員が所定内時間中に組合活動(会社との折衝ではない)で業務を離れる場合は、不就労時間として賃金控除をしています。組合活動で1時間業務を離れ、5時半から1時間残業をしたとしても、8時間の法定労度時間内なので、残業の割増賃金は支給しませんが、始業終業時間が就業規則で決められているのに、終業時間を1時間遅くすることに法的な問題はありますか。

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Re: 不就労時間があった場合の時間外労働時間

著者としくんさん

2009年01月28日 09:29

法的には問題は無いと思いますが、当社ではその旨を就業規則に明記して、従業員には図解で数例を示し、説明会並びに資料を各自に配布しています。残業手当は様々な場面が想定され、トラブルの原因ともなりますので、従業員への説明は必要であると思います。

Re: 不就労時間があった場合の時間外労働時間

著者モコねこさん

2009年01月28日 12:05

ありがとうございました。
従業員へ説明をし、トラブルや誤解がないように致します。

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