相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

事業所ごとに違う休日数について

最終更新日:2009年01月28日 09:16

ご相談です。

弊社では、店舗と本部とで、休日数が違います。
本部は基本カレンダー通りで、お客様相手の店舗より
どうしても休日数が本部の方が年間10日ほど多くなっています。

そこで、社長は本部の出勤日を月に一日多くして、
店舗との差をなくそうと考えています。


社長命令で、下されそうですが、
本部で事務を担当するものとしては納得できません。

就業規則では、店舗と本部の休日数の差についてまでは言い及んでいません。
ここ数年に本部に入社した方の契約書には、「休み:土日祝日」とかかれています。
古く入社された方には契約書がない方もいますが、長く勤めている方も「土日祝日」の休みが慣例になっています。

こういう不満な状況でも、社長命令なら従わざるを得ないのでしょうか?
何か策はございますでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 事業所ごとに違う休日数について

著者外資社員さん

2009年01月28日 13:18

こんにちは

労働契約の観点からのコメントです。

今後 追加される出勤日は、本部の就業規則休日規定と齟齬があるのでしょうか?
それにより不利益変更になるかですよね。
その点が書き込みからは不明でした。
とは言え、就業規則が本部も店舗でも共通ならば、問題ないように思います。


個別の契約書については、労働者側の了解が必要ですから、これはそれぞれと会社が話して決めるべきと思います。
それが、総合的にみて就業規則より労働者に不利ではなければ問題ないと思います。(例として出勤日数が増えるが、有給休暇はそれ以上に増やす等)

多くの場合には、翌年のカレンダーは、労働者代表と確認されることが多いのですが、契約や規定の範囲ならば会社側が規定することは可能です。

以上は、労働基準法等で定められた労働時間休日の定めを守っている中の話ですが、他の事業所はその範囲でしょうから、問題がないだろうとの前提です。

社長命令だから従うというのではなく、労働契約や法規にあっているかが重要と思います。
契約や法に不合理な要求ならば、社長が言おうが違法です。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド