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労務管理

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男性社員の育児休職(パパ休職)

著者 でんきやさん さん

最終更新日:2009年02月01日 22:42

男性の育児休職についてご質問させてください。

現行の育児・介護休業法では、労働者の配偶者が専業主婦等であって常態として子を養育することができる場合は、事業主は労使協定により、当該労働者からの育児休業の申し出を拒むことができるとされていますが、

一方、出産後8週間については、配偶者が常態として子を養育できる場合に当たらないことから、母親が専業主婦等の場合であっても、企業は労使協定育児休業の適用を除外することができず、父親である男性社員は育児休業を取得できると理解していますが、この理解は正しいでしょうか?

男性社員にとっては、子供が生まれた際に、子の出生休暇(例えば3日等)以外に、男性社員の育児休暇等の制度が導入されていない企業の場合は、仮に育児休職の制度があっても上記のような労使協定適用除外に当たるケースの認知度は非常に低く、年次有給休暇の取得以外に育児に携わることは実際にはほとんど無いようにも思われますが、このような制度(労使協定適用除外に当たるケース)は、一般的に会社によって周知されているべきものなのでしょうか?

昨今のワークライフバランス推進の流れからも、男性の育児にかかわることができる働き方が求められているかと思われますが、男性社員の育児休業取得率は2%にも満たないとの調査結果もあり、働きやすい会社であり、そのことをしっかりと周知している目印と考えてもよいのでしょうか?

的外れの質問でしたらすみません。

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Re: 男性社員の育児休職(パパ休職)

妻が専業主婦である場合、また、産休中である場合も、少なくとも子どもが生まれてから8週間までは男性も育児休業することができます。

しかし男性が育休を取得する可能性がある期間において、多くの家庭は妻が専業主婦か育児を担うことができる状態になっています。
つまり日本では、男性の育休に対するパパ自身および家庭(妻)のニーズの多くは、専業主婦などの状態で育児をしている妻と立場を交換することではなく、
そうした妻を収入面で支えることであるのが現実です。
そのため、女性は「長期の育児休業を取得し職場復帰」することを望む者が多いのに対し、男性は「休業期間を短くして早めに職場復帰」することを望むことが多いのだと思われます。

ご質問のように労使協定適用除外に当たるケースの認知度、その他男性の育児休業全般について周知度、利用度が低いのは、わが国の‘パパ休’の現実的なニーズが前述のような状況下にあることが一因と考えます。
たとえ会社によって周知されていたとしても、該当するパパがいなかったり、該当しても仕事上取りづらい状況かあったりすれば、それはご質問の、働きやすい会社ではないでしょうから、しっかりと周知している目印とは一概に言えないでしょう。

(ご質問の趣旨に対応しておりますでしょうか、分かりませんが。)

Re: 男性社員の育児休職(パパ休職)

> 男性の育児休職についてご質問させてください。
>
> 現行の育児・介護休業法では、労働者の配偶者が専業主婦等であって常態として子を養育することができる場合は、事業主は労使協定により、当該労働者からの育児休業の申し出を拒むことができるとされていますが、
>
> 一方、出産後8週間については、配偶者が常態として子を養育できる場合に当たらないことから、母親が専業主婦等の場合であっても、企業は労使協定育児休業の適用を除外することができず、父親である男性社員は育児休業を取得できると理解していますが、この理解は正しいでしょうか?
>
> 男性社員にとっては、子供が生まれた際に、子の出生休暇(例えば3日等)以外に、男性社員の育児休暇等の制度が導入されていない企業の場合は、仮に育児休職の制度があっても上記のような労使協定適用除外に当たるケースの認知度は非常に低く、年次有給休暇の取得以外に育児に携わることは実際にはほとんど無いようにも思われますが、このような制度(労使協定適用除外に当たるケース)は、一般的に会社によって周知されているべきものなのでしょうか?
>
> 昨今のワークライフバランス推進の流れからも、男性の育児にかかわることができる働き方が求められているかと思われますが、男性社員の育児休業取得率は2%にも満たないとの調査結果もあり、働きやすい会社であり、そのことをしっかりと周知している目印と考えてもよいのでしょうか?
>
> 的外れの質問でしたらすみません。

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いえいえ、的外れなご質問ではありません。
社内外内部監査業務の点からも、労働者各位からのご質問も多発しています。
お話の点は、「介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」平成3年法律第76号が施行され更に、育児や介護を行う労働者の仕事と家庭との両立をより一層推進するために、「育児・介護休業法」が改正されています。施行は平成17年4月1日をお読みになられていますか。
この法令からは、男女問わず、育児休業の関する点を改善することが求められております。

(1)労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。
(2)一定の場合、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができます。

育児休業ができる労働者は、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。男女を問わず休職する権利を有していることです。ただ、現状はお話のとうり、なかなか認めてはいない状況ですね。最近企業間でも女性従業員の方が担当責務責任者として休職することができないといえる場合もありますから、企業間では男性社員の方の数ヶ月間の育児休職を認めているケースも報告されています。

厚生労働省Hpより
<育児・介護休業法のあらまし>
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/index.html

Re: 男性社員の育児休職(パパ休職)

著者でんきやさんさん

2009年02月02日 22:01

暁さま、akijinさま

素朴な疑問にご丁寧にありがとうございました。
勉強になりました。

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