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時間給のパートタイマーが欠勤した時には、時給なのでその日の給与はゼロなのですが、無断欠勤時の減給制裁として、1日分の半額以下の金額を取る事は可能でしょうか?
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> 時間給のパートタイマーが欠勤した時には、時給なのでその日の給与はゼロなのですが、無断欠勤時の減給制裁として、1日分の半額以下の金額を取る事は可能でしょうか?
こんにちわ。
回答と言うほど自信がありませんので、他の方の意見が出るまでの参考意見としてください。
減給の制裁については、労基法第91条に、減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとあります。
労基法第91条の「減給の制裁」とは、本来支払われるべき賃金から減給することだと思います。
出勤日数や欠勤日数にかかわらず一定の賃金を支払う月給制を採用している場合は、該当すると思います。
時給者や日給月給制のように、あらかじめ支払われる賃金が確定していない、就業した時間に対して報酬を支払う人に対しては、あまり向かないような気がします。
御社で、このような勤務態度が不良社員に対して、どうしたいのか、残ってもらいのか、残ると他の方への影響もあるので、辞めてもらいたいのかを考えることが必要ではないでしょうか。
どちらのパターンにしても、勤務態度を改善させるための指導は会社として必要であります。
その指導で立ち直ってくれれば良いですが、再三の指導にもかかわらず、態度が改まることがない場合は、解雇もありえると思います。
回答でもアドバイスでもなく、中途半端なもので申し訳ございませんでした。
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