相談の広場
正社員として店舗に勤務しているのですが、店舗が2月末での急な閉店により、現在店舗に勤務している社員4名全員が10日間の有給休暇を未消化のまま、退職となります。
会社に在籍している社労士からは
有給の買取はできないが、
店舗閉鎖後も籍を残し、3/10までの雇用として、10日間を有給消化にすることも出来る。
と言われました。
言われたとおりに3/10までを有給休暇取得のために雇用契約が続き、消化できるのであれば、問題はありません。
ただ、その有給消化の10日分の給料計算はどのように算出するのでしょうか?
基本給に加え、役職手当がついている人間もいます。
社内の労務士からの明確な回答を得られませんので、お教えいただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
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> 正社員として店舗に勤務しているのですが、店舗が2月末での急な閉店により、現在店舗に勤務している社員4名全員が10日間の有給休暇を未消化のまま、退職となります。
> 会社に在籍している社労士からは
> 有給の買取はできないが、
> 店舗閉鎖後も籍を残し、3/10までの雇用として、10日間を有給消化にすることも出来る。
> と言われました。
>
> 言われたとおりに3/10までを有給休暇取得のために雇用契約が続き、消化できるのであれば、問題はありません。
> ただ、その有給消化の10日分の給料計算はどのように算出するのでしょうか?
> 基本給に加え、役職手当がついている人間もいます。
> 社内の労務士からの明確な回答を得られませんので、お教えいただきたいと思います。
>
退職日を延長しなくても、退職時は年休買取できます
社労士の方によく確認してみてください
行政上の解釈において「年次有給休暇の買上げの予約をし、 これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ、ないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である」 (昭30.11.30 基収第4718号)としています。
例外的に買取りが認められる場合として時効で消滅した年休
を買い上げることは問題ありません。なぜなら、時効により年休は消滅してしまい、既に存在していないものだからです。
また会社は買い取ることができるだけで
買取義務はまったくありません。
買取単価についても規制はありません
極論すれば一日一円でも問題ありません
退職すると年休は消滅しますので買取は可能です
買取単価はいくらでもかまいません
過去スレ参考に
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-29407
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