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労務管理

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シフト勤務のパートの時間外労働の考え方

著者 わしづ さん

最終更新日:2009年02月10日 17:24

パートの時間外手当について教えて下さい。

当社のパート職員には2つのタイプがあります。

1つは、勤務曜日と時間が固定のパート
労働契約書に1日の勤務時間が記載されており、それを超えた労働には時間外手当を払っています(8時間/日以内でも)

もう1つは、シフト勤務制のパート
1日の労働時間はまちまちで、労働契約書では勤務時間については「シフト制・但し40時間/週とする」という記載をしています。一応曜日ごとに基本となる勤務時間帯を取り決めてはいますが。
この場合、1日の勤務が基本となる勤務時間を超えていてもその週の労働が40時間/週以内であれば時間外手当は払う必要はないのでしょうか?

当社の就業規則
「パート職員の就業については、本規則の中に別に定める事項の他は、この規則を準用する」
という記載があります。パート用の就業規則は別個にはありません。
尚、当社の正社員は夜勤を含む4交代勤務で、1ケ月単位の変形労働時間制を取っています。その日の所定勤務時間を越えての労働に対しては時間外手当を支払っています。

よろしくご教授下さい

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Re: シフト勤務のパートの時間外労働の考え方

著者1・2・3さん

2009年02月11日 10:35

はくはくさん、こんにちは。


 ご質問について、

1.労働時間・時間外手当について

 法令上、時間外手当(割増賃金)が発生するのは、1週間につき40時間(特例業種は、44時間)、1日につき8時間を超えた場合です。

 従って、パートタイマー(短時間労働者)の場合、所定の勤務時間(4時間とした場合)を超えた日(6時間働いた)があっても8時間を超えない限り時間外手当は、発生しません。

 ただ、所定時間を超えた分を時間外手当として割増賃金を払うのは、会社の自由です。


2.就業規則について

 パート用の就業規則は別個にないとのことですが、あえて作成しないまでも、基本の就業規則に盛り込んだ方が良いと思います。
 
 「パート職員の就業については、本規則の中に別に定める事項の他は、この規則を準用する」とありますが、あながち「準用する」とは曖昧なことが多いものです。
 パート職員の勤務条件が、はっきりと本規則から読み取れないとトラブルになりかねません。


 以上、ご参考にしてください。

シフト勤務のパートの時間外労働の考え方

著者わしづさん

2009年02月11日 11:28

1・2・3さん

労働契約書に記載する所定労働時間
週40時間以内でのシフト勤務"
と明記すれば、法律上も、当社の就業規則上も払う必要はないということですね。


就業規則は今後の課題として取り組みたいと思います。

ありがとうございました。

Re: シフト勤務のパートの時間外労働の考え方

著者1・2・3さん

2009年02月11日 11:58

はくはくさん

 追加事項です。

 パートタイマーと言えるのは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」のことでありますので、

 週40時間が常態化する、所謂フルタイムパートタイマーはパートタイム労働者でなく、通常の労働者(職員)となりますので、その点だけ蛇足とは思いますがレスしました。

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