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労務管理

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裁量労働者の帰休

著者 hoc4714 さん

最終更新日:2009年02月11日 23:07

生産と設計部門がある会社です。
生産量が激減し、毎週1日、全社で帰休することになりました。
設計部門は裁量労働制が導入されており、休日や深夜以外は1日1回出社すれば当社の所定労働時間(7時間45分)分労働したものと見なす、という規定になっています。
帰休と同時に、会社としては雇用調整助成金制度を申請します。
制度を申請する場合、基本的に時間外労働休日出勤はできなくなるという認識です。
ここで、裁量労働の場合、週1日休みになる代わりに、残りの4日間の業務量を増やす(但し深夜に掛からない範囲で)ことで設計スケジュールを維持するという考え方は、助成金制度の趣旨と照らし合わせて問題ないのでしょうか?
対象者にとっては、要求される成果は変わらないのに賃金は減るということになり、納得できない部分もあると思います。
重箱の隅のようなケースで恐縮ですが、皆さまのお知恵をお貸し頂ければ幸いです。

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いろいろな選択肢(オプション)がありますね。

著者ひであき33さん

2009年02月12日 18:18

オプション1 目標の仕事量(質)も、労働日の減少にあわせて減らしてもらう
オプション2 裁量労働制対象者は、帰休対象からはずす
オプション3 転職する、あるいは独立起業する
オプション4 じっと我慢する、悟りを開く
オプション5 そっと仕事の手を抜く
オプション6 帰休の期間の分の、削られた賃金を、会社の環境が戻ったときに
       賞与原資の中から優先的に充当してもらう約束を取り付ける
オプション7 アルバイトに精を出す

自分の能力・魅力、会社の包容力、世間相場を勘案して
選択することになります。

Re: 裁量労働者の帰休

著者グレゴリオさん

2009年02月14日 16:29

> ここで、裁量労働の場合、週1日休みになる代わりに、残りの4日間の業務量を増やす(但し深夜に掛からない範囲で)ことで設計スケジュールを維持するという考え方は、助成金制度の趣旨と照らし合わせて問題ないのでしょうか?

裁量労働制ですから、「業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる」のであって、時間指示をしたら制度の趣旨から逸脱していることになりませんか?

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