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著者 kumirin さん
最終更新日:2009年02月13日 13:44
当社の従業員なのですが 昨年7月末に定年により 正社員からパートへ変更になりました。 収入も8万程度減ることとなり健康保険・厚生年金の金額も収入にそぐわないため 8~10月分の給与を基に月額変更を行いました。 しかし 8月1日で資格喪失届を提出して 8月1日で新たに資格取得届を出すということが出来ると本人が言ってきました。 確かに 転職の際には同じ状況になるのですが… 会社が変わらずに このような処理は可能なのでしょうか。
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著者まゆりさん
2009年02月13日 14:00
こんにちは。 私の勤め先でも、定年退職後、同日付で再雇用という処理をしています。 ご質問の方の場合、ご本人の主張どおり、8月1日付けで資格喪失・同日付で資格取得という扱いになります。 しかし、これは「定年退職後再雇用」という場合の特例らしく、単なる雇用区分の変更はこの手続きの対象にならないそうです。 資格喪失届・資格取得届・今まで使用していた被保険者証の他、就業規則の「定年」について書かれた部分と「定年後再雇用」について書かれた部分を添付して届け出るように言われました。 遡って訂正できるかどうかは疑問ですが、一応問い合わせをされてみてはいかがでしょうか?
著者kumirinさん
2009年02月16日 14:05
まゆり様 ご回答ありがとうございます。 保険事務所へ問い合わせてみたところ さかのぼって訂正可能とのことでした。 現在も在籍していて所得が確認・証明できるものが必要とのことで賃金台帳も提出するよう指示をうけました。
2009年02月16日 16:36
再び失礼します。 さかのぼって処理できたとのこと、よかったですね。 ご本人に保険料の差額を返還することと、年末調整の変更もお忘れなきよう、ご注意くださいね。
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