欠勤控除と残業手当について
欠勤控除と残業手当について
trd-69205
forum:forum_labor
2009-02-14
現在、給与は月給制ですが、欠勤控除や残業手当は基本給に基づく時給計算をしています。
欠勤控除は「基本給の日給換算×欠勤日数」、
残業手当は「基本給の時給換算×所定の割増率×残業時間」
としています。
今月社員が2日欠勤し、休日出勤を3日したのですが、
上記のやり方だと、同じ勤務日数でも
欠勤せず真面目に勤務し休日出勤を1日した社員よりも
給与が高くなってしまいますよね?
所定日に欠勤すると業務上もかなり支障がでるので、
不公平な感じがするのですが、一般的な会社では
どのように処理しているのでしょうか。
まだ会社を設立したばかりで就業規則も整っていないので
色々お教え頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
著者
るみさくら さん
最終更新日:2009年02月14日 20:50
現在、給与は月給制ですが、欠勤控除や残業手当は基本給に基づく時給計算をしています。
欠勤控除は「基本給の日給換算×欠勤日数」、
残業手当は「基本給の時給換算×所定の割増率×残業時間」
としています。
今月社員が2日欠勤し、休日出勤を3日したのですが、
上記のやり方だと、同じ勤務日数でも
欠勤せず真面目に勤務し休日出勤を1日した社員よりも
給与が高くなってしまいますよね?
所定日に欠勤すると業務上もかなり支障がでるので、
不公平な感じがするのですが、一般的な会社では
どのように処理しているのでしょうか。
まだ会社を設立したばかりで就業規則も整っていないので
色々お教え頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
欠勤した2日と、休日出勤した2日を振替できれば
通常のまじめな社員と同じ給与額になりますよね。
振替休日の制度を使うためには
・就業規則に振替休日の制度がある事の明記をすること
・あらかじめ休む日と振り替える日を指定しておく手続きを踏むこと。
それで、たとえば手続き不備などの理由により、
振替休日ができなくなった場合は、るみさくらさんが
懸念されるように、「まじめな社員が損をする」ことに
なりますよね。
そこで、欠勤社員には悪い評価をつけておき、昇進や
賞与であだ討ちする。
としてはいかがでしょうか。
Re: 振替休日は使えませんか?
著者るみさくらさん
2009年02月14日 22:05
早速のご返信をありがとうございます。
振替休日という考え方もあるのですね。
ただ、真面目な社員より低くなるのが本来かなと
思いましたので、欠勤控除も手当のように
割増率を設定してもいいのでしょうか。
そのような設定をしている会社はあまり
ないのでしょうか。
ひであき33さんのおっしゃるように
賞与などへ加味するのも確かにそうですね。
色々勉強になります・・・。
Re: 振替休日は使えませんか?
著者るみさくらさん
2009年02月16日 22:34
別スレの「欠勤控除の算出方法」で色々と理解できました。
ありがとうございました。