相談の広場
いつも、お世話になります。
今日は、健康保険のことでご相談があります。
弊社の従業員は、現在建設国保、厚生年金に加入しています。
約5年前に経営が苦しく保険料が払えないため、社会保険から建設国保に変更したそうです。
建設国保の方が、会社負担が少ないからです。
去年より、若い人が数名入社しました。
建設国保は、年齢により保険料が決まる為、収入が低い人にとっては、社会保険の方が安くなります。
組合費などもかかりますし、事務手続きに少し手間がかかるため、いろいろ考えております。
若い子の負担が大きくかわいそうなので、会社の方で保険料の半額相当を給与で加算したりしています。
社長は、社会保険に加入のままでいますので、所得の低い者だけ建設国保から健康保険に変更したいのです。
実際、同じ会社の従業員で健康保険に加入している人と建設国保に加入している人と両方いることが認められるのでしょうか。
どうかアドバイスをお願いいたします。
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> 約5年前に経営が苦しく保険料が払えないため、社会保険から建設国保に変更したそうです。
御社は個人事業でしょうか?
法人であれば健康保険は強制適用だと思うのですが・・・
また個人事業であっても、法定16業種については従業員が増えて5人以上になれば強制適用になりますが(健康保険法第3条3項1)
> 実際、同じ会社の従業員で健康保険に加入している人と建設国保に加入している人と両方いることが認められるのでしょうか。
建設国保の加入は個人単位ですが、健康保険への加入は事業所単位です。加入条件を満たしていれば従業員の一部のみ加入と言うことは原則できません。
ただし健康保険法第3条第1項8に「社会保険庁長官、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。) 」という除外の規定がありますが、今回のケースがこれに該当するものなのかどうか浅学のため知りません。
社会保険事務所に問い合わされてみてください。
その際に、健康保険の強制適用でないのかどうかの確認もお忘れなく。
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