相談の広場
休日勤務の振り替えについて、どのように運用すべきか分からないところがあり、
相談させてください。
[現状]
・休日は、日曜日を法定休日、土日祝日を所定休日とした、週休2日制となって
いる。
・就業規則では、振替は認めているが、代休は認めていない。
(代休制度がない)
・就業規則には、休日勤務は法定休日・所定休日ともに行わせると明記されて
いる。
・就業規則には、時間単位での振り替えについては、触れられていない。
・休日勤務は事前に申請を行い、振り替える場合は予定日を明確にしている。
しかし、予定通りに振り替えられず、溜まっている状態。
(振り替え休日の取得に時効はない)
・休日を振り替える場合の休日勤務時間については、割増を支払っていない。
(振り替えない場合は支払っている)
・所定労働時間は8時間である
・年次有給休暇は時間単位での取得が可能。
[疑問点]
①法定休日と所定休日での、休日勤務は異なるものなのか。
②所定休日に勤務した場合、週40時間以上を越えて勤務していると、振り替え
たとしても割増賃金を支払う必要があるのか。
③所定休日に所定労働時間に満たない勤務(3時間)であっても、振り替えは可能なのか。
また、振り替える日の勤務は、3時間休んで5時間勤務とするのか。
それとも、3時間休んで残り5時間は年休で完全休日にすべきなのか。
④取得できずに溜まっている振り替え休日に、時効を設けるべきなのか。
(賃金不払いとなっているため)
以上、よろしくお願いいたします。
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> 休日勤務の振り替えについて、どのように運用すべきか分からないところがあり、
> 相談させてください。
>
> [現状]
> ・休日は、日曜日を法定休日、土日祝日を所定休日とした、週休2日制となって
> いる。
> ・就業規則では、振替は認めているが、代休は認めていない。
> (代休制度がない)
> ・就業規則には、休日勤務は法定休日・所定休日ともに行わせると明記されて
> いる。
> ・就業規則には、時間単位での振り替えについては、触れられていない。
> ・休日勤務は事前に申請を行い、振り替える場合は予定日を明確にしている。
> しかし、予定通りに振り替えられず、溜まっている状態。
> (振り替え休日の取得に時効はない)
> ・休日を振り替える場合の休日勤務時間については、割増を支払っていない。
> (振り替えない場合は支払っている)
> ・所定労働時間は8時間である
> ・年次有給休暇は時間単位での取得が可能。
>
> [疑問点]
>
> ①法定休日と所定休日での、休日勤務は異なるものなのか。
>
> ②所定休日に勤務した場合、週40時間以上を越えて勤務していると、振り替え
> たとしても割増賃金を支払う必要があるのか。
>
> ③所定休日に所定労働時間に満たない勤務(3時間)であっても、振り替えは可能なのか。
> また、振り替える日の勤務は、3時間休んで5時間勤務とするのか。
> それとも、3時間休んで残り5時間は年休で完全休日にすべきなのか。
>
> ④取得できずに溜まっている振り替え休日に、時効を設けるべきなのか。
> (賃金不払いとなっているため)
>
>
> 以上、よろしくお願いいたします。
こんにちわ。
そもそも振替休日とは、労働日と休日を入れ替えることです。
ある土曜日と平日やある日曜日と平日というように。
きちんと法令どおり事前に振替日を決めているならば、日曜日は労働日ということになります。
①異なりません。その日は労働日で平日に振替休日を取っているからです。
②その通りです。理想は同一週の中で振替休日をとることです。
③だめです。
原則をもう一度説明します。
労働日と休日を振替えることが振替休日です。時間で休み出勤するということは、振替が
行われていないことになります。
④そもそも振替の休日が出来ていない場合は、休日の割増を支払わなければなりません。
御社では、代休という制度がないといわれておりますが、内容からすると代休の正確が強そうですね。
労働基準監督署に駆け込まれたら大変ですよ。
休ませてあげるか又は賃金を支払ってください。
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