まろまろさんへ
労働条件契約書で、勤務は御社独自のカレンダー勤務または
土日、祝祭日休となっていますか?
基本は労働条件契約した12/24~2/18日の日数じゃないでしょうか?
基本月額は固定?日給月給制?
基本月給なら、その月の労働日数で割れば早い話。
日給月給制なら、一時間当たりの時間給を算出し働いた時間
を算出すればいい話。
その日数で所定労働時間+残業代があれば、また。マイナス欠勤があれば算出すればいいと判断します。
毎月10日〆にこだわらなくても、12/24~1/10と1/11~2/10と2/11~2/28で支給すればいいのでは?