相談の広場
当社では急激な受注の落ち込みにより、来月から中小企業雇用安定助成金を受給しながら、定休日に加えて月10日ほど、従業員に一時帰休してもらう予定です。
従業員には、休業手当を平均賃金日額の70%を支給する事になりましたが、従業員から休業日に他社でアルバイトをしても良いのか尋ねられました。
助成金を受給しながら副業するというのは、つじつまが合わないように思うのですが、ハローワークに問い合わせたところ、曖昧な返答でした。
法的にはどういう判断となるのか、教えていただきたいと思います。
宜しくお願い致します。
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スラッジ様
副業についての法令上の規制ですが、従業員に副業を禁止する法令は、有りません。よって、副業を禁止するか否かは、御社就業規則による事となるのですが、御社就業規則では、副業を禁止する規定がないようですので、この場合、従業員は自由に副業する事が出来ます。
ただ、従業員が副業することによるデメリットも会社には当然あるわけですが、もっとも、懸念すべき点は、御社の業務上の機密事項やノウハウが、他社に漏洩したり、深夜の副業ですと、寝不足などで、本業がおろそかになったり、事故のもとになるケースも考えられます。
御社では、すでに就業規則の見直しをご検討されていらっしゃるようですが、これらのデメリットを勘案して、許可制にされる事をお勧めいたします。そして、可能でしたら、深夜の副業は、禁止すべきでしょう。理由は、寝不足等で本業がおろそかになったり、意外とあるのですが、女性社員が、ホステス等の副業をしたり等がありますので、出来れば禁止すべきと思います。
また、副業をして、万一の情報漏えい等があった場合の懲戒規定を盛り込むことも一案と考えます。
最後に蛇足ではございますが、就業規則改正は、従業員代表の意見書が必要となりますが、これは、意見を聞けばよいのであって、同意は不要です。意見書を添付し、従業員に周知すれば、完璧かと思います。
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