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雇用契約書の取り交わし時期について

最終更新日:2009年02月26日 10:45

初歩的な質問ですいません。契約社員に対して雇用契約書を4月から1年間で取り交わしていますが、更新時(4月1日)には、まだ新報酬が確定していないか、一般の社員には昇給内容が未発表です。契約社員と一般社員の昇給はほぼ連動させていますので単独では確定させておりません。一般の社員には、25日に給与辞令で通知しています。この場合、①旧の報酬契約書を作成②あくまで新の報酬で作成③時期をづらす(5月以降にするとか)。以上の選択以外に良い方法をご教授いただけたらと存じます。現状は②を選択しているため、契約書を渡すのが4月25日の給与支給日になっています。口頭では契約継続を伝えても、不安になっては申し訳ないと思い良い方法を見出したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 雇用契約書の取り交わし時期について

著者外資社員さん

2009年02月26日 12:37

こんにちは

> 初歩的な質問ですいません。契約社員に対して雇用契約書を4月から1年間で取り交わしていますが、更新時(4月1日)には、まだ新報酬が確定していないか、

契約の観点からご回答いたします。
契約が4/1から開始するならば、新たな条件はそれ以前に提示して合意する必要があります。

それを後から通知して問題が起きなかったのは、労働者側が従来より下がらない、悪化しないという期待があり、それを守ったからと推察します。 また給与が上がるならば、後付けだろうが文句は言う人はいないから問題ないのです。

ですから、お書きのような方法を取るならば、処遇が悪化した場合には、最低限 条件を提示し合意が得られるまでは従来の条件で賃金を支払う覚悟が必要です。(さもないと労働者側の合意がない一方的な不利益変更となります)
それさえあれば、契約書(実態は条件の提示と合意)は、後付けでも構わないのです。

提示&合意前は不利にならない条件で賃金を払う覚悟がないならば、4月1日以前に条件を提示して合意するしかありません。

契約書は条件の明示と合意の証でしかありません。 その基本原理を運用で曲げることはできないでしょう。

>口頭では契約継続を伝えても、不安になっては申し訳ないと

良いお考えですね。
ならば、その時点で約束できることのみを伝えれば良いのです。契約は口頭で成立します。
契約が更新され、給与は*日に通知されます”と伝え、その条件が前年を下回った場合には、合意までは従来条件で支払うことです。 もちろん”下がる可能性があり、その場合は遡って4月1日から適用される。”と言って、相手の明確な合意があれば4/1からの不利益変更も可能かもしれませんが、合意を得られるかは相手次第ですよね。

Re: 雇用契約書の取り交わし時期について

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Re: 雇用契約書の取り交わし時期について

>ありがとうございました。
早速、アドバイスを受けて、実施していけるようにしてきたいと存じます。

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