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労務管理

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退職後の出産手当金について

著者 suzuwan さん

最終更新日:2009年02月26日 16:35

市の嘱託職員として5年間勤め、育児休暇等の制度がないので出産の為、3月いっぱいで退職します。
予定日は4月7日で産前42日前の2月24日以降も勤務し、3月12日から有給消化で休んでそのまま退職となります。この場合でも条件を満たしているので出産手当金が受けられるといわれましたが、3月いっぱいは有給消化の為、月額で給料が支払われます。よって4月1日以降の産前7日~6月2日の産後56日分になると思うのですが、その際、①出産で休んだ期間の書き方はどうなるのか。3月12日~として3月12日~3月31日まではは報酬を受けたと書けばよいのか・・もしくは4月1日~としてその場合は事業主が証明するところの記入等が必要となるのか(出勤簿の添付や賃金台帳の添付要不要など・・・しかし、その場合退職しているので出勤簿などはないのですが・・・)
②また医師の記入欄の日付は産後56日経ってからの日を書いておかないと2度申請書を書かなくてはいけないという投稿を見たのですが本当でしょうか?
色々と質問して申し訳ありませんが宜しくお願いしまう。

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Re: 退職後の出産手当金について

suzuwaさんへ

母性保護規定の「産前産後休業」ですね。
①産前休業
 本人の申請により、6週間(42日)補償されます。
②産後休業
 本人の請求をしなくても8週間(56日)補償(就業禁止)され
ます。

出産手当金が受けられる期間

 出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは 出産予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)か  ら、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休ん だ期間について支給されます。

 ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額よ り多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されま せん。

出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日・出産予定日より 計算します。)
 1.出産日後56日、の間で労務に服さなかった期間
 *出産日当日は、産前扱いとしてカウントします。

出産が予定より遅れた場合

 予定日より遅れて出産した場合は支給期間が、出産予定日 以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範 囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も 支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定 より10日遅れたという場合は、その10日分についても出産 手当金が支給されます。

⑥支給される金額
 出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当 する額が支給されます。  

 出産手当金 = 標準報酬日額×2/3
 *標準報酬日額標準報酬月額÷30(10円未満四捨五入)


 *出産手当金 改正情報 :平成19年4月より、支給額が  変わりました。
  1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額

です。

つまり、産前に42日休業できるところ、勤務し、なおかつ有給でやすんでしまったから、出産手当金の不支給額ですね。
その上、出産前に市を退職するのであれば、ご主人の扶養になるならご主人の健保にきいてもらい、産後の出産手当金
得るか確認した方がはやいでしょう。

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