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税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

食事代について

著者 三月生まれ さん

最終更新日:2009年02月27日 18:54

飲食店で、自家消費額を計算するのに原価で計算してもいいのでしょうか。原価が分からないものは、売値に対して何割かかけるのでしょうか。適当に決めたらまずいですか?
 従業員の夕食事代で1万円かかった場合3500円までを福利厚生費にしてもいいのでしょうか。(3500円て何ですか?)残りの6500円は、福利厚生費/仕入6500で一旦処理し、給与支払時に、給与/福利厚生費6500円に振り替えたらいいのでしょうか?もし、給与にしない場合は、自家消費で処理するのでしょうか。
教えてください!

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Re: 食事代について

著者tonさん

2009年02月27日 23:06

こんばんわ。

> 飲食店で、自家消費額を計算するのに原価で計算してもいいのでしょうか。原価が分からないものは、売値に対して何割かかけるのでしょうか。適当に決めたらまずいですか?
自家消費の場合所得税法上では売価の70%以上といわれていますので原価不明の場合は少なくとも売価単価の7掛けになると思います。

>  従業員の夕食事代で1万円かかった場合3500円までを福利厚生費にしてもいいのでしょうか。(3500円て何ですか?)
通常勤務時の食事提供(残業等除く)の場合本人が半額以上負担し事業主負担分が月3,500以下の場合課税しないと規定されています。25日勤務の場合一食140円単価ですので今の時世には合わないとは思いますが税法で規定されているのが3,500なんです。

残りの6500円は、福利厚生費/仕入6500で一旦処理し、給与支払時に、給与/福利厚生費6500円に振り替えたらいいのでしょうか?もし、給与にしない場合は、自家消費で処理するのでしょうか。
飲食店の場合支給食事も売上カウント(7掛けでも売上です)されますので
給与 6,500 / 売上 6,500 
になるかと思います。
給与加算しなければ後日調査等で食事代が判ると給与加算される可能性が大きいですよ。
非課税部分も含めて下記の処理が一番無難ですね。
福利厚生費 3,500 / 売上 3,500
給与    6,500 / 売上 6,500

Re: 食事代について

著者三月生まれさん

2009年02月28日 00:10

返信ありがとうございました。
アルバイトの食事代も売上になるんですね。
どう仕訳をしていいか分からなかったので
たすかりました。

Re: 食事代について

横から失礼いたします。

(個人事業主さんという前提で・・・)

月10,000円の食事を支給した場合(残業時等の支給を除きます)は、従業員さんが6,500円以上負担しなければ事業主さん負担が月3,500円を超えますので、事業主さんが負担した金額に相当する額が給与として課税されることになると思います。(一部訂正しました。)

従業員さんが半額以上を負担し、かつ、事業主さんの負担が月3,500円以下なら少ないので給与として課税しない(少額不追求)けど、3,500円を超えた場合には、3,500円部分(従業員さんの非課税とはならない)も含め事業主さんが負担した全額が従業員さんの給与となります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm

また、事業主さん負担が月3,500円を超える場合において、食事に直接要した費用がわかれば、
従業員さん分 給与 AAA / 仕入 AAA
事業主さん分 事業主貸 BBB / 仕入 BBB
となると思います。

(所基通36-38の2)

Re: 食事代について

著者三月生まれさん

2009年03月08日 21:29

返信ありがとうございます。

 給与として課税されないと言うことは、給与としては処理しないで言いと言うことでしょうか。 
 従業員の食費が1月10000円で、その内従業員の負担が6500円なら給与として処理しなくてもいいわけでしょうか。税込の場合は食費10500円で、従業員負担6825円で事業主負担は3675円になるわけですね。給与にならないということは、従業員が負担する食事代を本人さんから現金で貰うと言うことですよね。でも、このような場合の仕訳はどうなるのですか?
給与にはならないのですよね・・・このような場合は、売上で処理するのでしょうか?
  現金   6500/ 売上 6500
  福利厚生費3500/ 売上 3500
??
後、夕食は店で料理したものを食べるのですが、従業員が食べたものは売上ではなく仕入で処理(売上の7割)することになるんですね。
給料なら
 給料/仕入(売値の7割ではなく仕入の額)
給与にならないなら
 現金従業員から貰った)/売上(売値の7割)
 福利厚生費(事業主負担)/売上(売値の7割)
になるのでしょうか?
 
理解力が乏しくてすみません。もう一度教えてください。

Re: 食事代について

著者三月生まれさん

2009年03月08日 21:30

削除されました

Re: 食事代について

著者三月生まれさん

2009年03月08日 22:36

後、ひとつ教えてください。
タックスアンサーを見たのですが、例で、
1ヶ月当りの食事の価格が5千円で、使用人の負担している金額が2千円の場合、使用人が半分以上負担していることと言う条件を満たしていません。したがって、食事の価格5千円と使用人の負担している金額2千円との差額3千円が、給与として課税されます。
 とあるのですが、
使用人の負担2千円分は給与として処理していて、負担額が半額以下だから条件に満たされず差額の3千円も給与になり、結局は食事の価格5千円全額が、給与として処理しないといけないと言うことでしょうか。
 使用人が負担とは、負担部分は給与扱い前提でしょうか?
それとも、給与扱いにせず、負担分を現金従業員からもらうということですか?
 現金/売上(従業員が店の物を食べた場合(売値の7割))
給与扱いの場合は
 給与/仕入(仕入原価の価格)?

Re: 食事代について

わかりづらい説明ですみませんでした。


>  給与として課税されないと言うことは、給与としては処理しないで言いと言うことでしょうか。

そのとおりです。
 
>  従業員の食費が1月10000円で、その内従業員の負担が6500円なら給与として処理しなくてもいいわけでしょうか。税込の場合は食費10500円で、従業員負担6825円で事業主負担は3675円になるわけですね。給与にならないということは、従業員が負担する食事代を本人さんから現金で貰うと言うことですよね。でも、このような場合の仕訳はどうなるのですか?
> 給与にはならないのですよね・・・このような場合は、売上で処理するのでしょうか?
>   現金   6500/ 売上 6500
>   福利厚生費3500/ 売上 3500
> ??

1.食事の評価の原則は、『食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額』です。
それが把握できれば、仕入勘定で

 現金預金 6,500 / 仕入 6,500
 福利厚生費 3,500 / 仕入 3,500

食事のメニューによって一人当たりの標準的な材料費等が算出できると思います。ちょっと大変ならやっぱり売値の7割基準を使用することになると思います。その場合には書き込まれた売上勘定で良いと思います。


> 後、夕食は店で料理したものを食べるのですが、従業員が食べたものは売上ではなく仕入で処理(売上の7割)することになるんですね。
> 給料なら
>  給料/仕入(売値の7割ではなく仕入の額)
> 給与にならないなら
>  現金従業員から貰った)/売上(売値の7割)
>  福利厚生費(事業主負担)/売上(売値の7割)
> になるのでしょうか?

仕入勘定か売上勘定かは、給与になるかどうかでは無く、上記1.の評価を材料費等を基にして計算した(仕入勘定を使用)のか売値を基にして計算した(売上勘定を使用)のかによります。

> 後、ひとつ教えてください。
> タックスアンサーを見たのですが、例で、
> 1ヶ月当りの食事の価格が5千円で、使用人の負担している金額が2千円の場合、使用人が半分以上負担していることと言う条件を満たしていません。したがって、食事の価格5千円と使用人の負担している金額2千円との差額3千円が、給与として課税されます。
>  とあるのですが、
> 使用人の負担2千円分は給与として処理していて、負担額が半額以下だから条件に満たされず差額の3千円も給与になり、結局は食事の価格5千円全額が、給与として処理しないといけないと言うことでしょうか。

差額の3千円を給与として課税することになります。(2千円は自分で負担していますので 使用人とは従業員のことです)

まとめ:

まず食事の評価の原則は、『食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額』です。

また、食事の提供が、給与にならない(非課税となる)条件は、その提供した食事の半額以上を従業員さんが負担し、かつ、残りの事業主さんが負担した金額が3,500円以下の場合に限ってということです。

①.給与にならない(非課税になる)場合(消費税抜きで表現します)

 月一人当たりに提供した食事の合計額 10,000円 従業員さん負担6,500円 事業主さん負担3,500円
 (従業員さんが半額以上を負担し、かつ、事業主さんが3,500円以下の負担ですから)

 現金預金 6,500 / 仕入 6,500
 福利厚生費 3,500 / 仕入 3,500
 *仕入勘定は『食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額』が把握できる場合に使用します。

 (売値7割で計算した場合)
 現金預金 6,500 / 売上 6,500
 福利厚生費 3,500 / 売上 3,500

②.給与になる場合

 月一人当たりに提供した食事の合計額 10,000円 従業員さん負担6,000円 事業主さん負担4,000円
 (従業員さんが半額以上を負担したが、事業主さんの負担が3,500円を超えた)

 現金預金 6,000 / 仕入 6,000
 給与 4,000 / 仕入 4,000

 (売値7割で計算した場合)
 現金預金 6,000 / 売上 6,000
 給与 4,000 / 売上 4,000

よろしくお願いいたします。

Re: 食事代について

著者三月生まれさん

2009年03月09日 20:22

おじさんパワー 様

 詳しく説明していただきありがとうございます。とても解かりやすかったです。従業員の食費をもらおうと思うのですが、まだ不明な点があるので、すみませんが、教えていただけないでしょうか。

1.従業員が半額以上負担し、お店側も3,500円以内で給料として処理しなくてもいい場合でも、本人負担分を給与として処理してもいいのでしょうか。
 1ヶ月の食事代 6,500円
  給与 3,500 / 売上or仕入 3,500
  福利厚生 3,000 / 売上or仕入 3,000
店側が本人負担分の食費は給料にするという方針にしたらいいのでしょうか。

2.アルバイトの食事ですが、週に1、2日の出勤でも食事として本人負担分と店負担分に処理したほうがいいのでしょうか?それとも、店の福利厚生費のみで処理してもいいのでしょうか。それとも、経費で計上しなくてもいいのでしょうか。

3.従業員の食事でいつもは店の材料でまかないをするのですが、忙しいときなど(週に2,3回)は、出前を取ったりします。このような時は、福利厚生費のみで処理してもいいのでしょうか。それとも、やはり出前の代金も食事代にして本人負担分と店負担分とに処理したほうがいいのでしょうか?


4.例えば、従業員が仕事が終わった後、毎回ビールを5杯飲んだ場合、
(売上の7割を5杯分+食事)×日数=1ヶ月の食事
になるのでしょうか。

Re: 食事代について

著者三月生まれさん

2009年03月09日 23:21

度々すみません。

従業員の食事代ですが、従業員が半額以上負担し、店側が3,500円(税抜き)以下を負担であれば金額がいくらだろうと従業員の負担分は給与に課税しなくてもいいのでしょうか。
 例 1日1,500円*20日=30,000円(1ヶ月)
   本人負担 給与 26,500(非課税
        福利厚生費 3,500
 になるのでしょうか?
仕訳
   給与 26,000 / 売上 26,000
   福利  3,500 / 売上  3,500

給与明細 
 基本給 100,000
 食費手当 26,000
 非課税  26,000(食費手当非課税分)
控除
 所得税  1,000(仮)
食事代   26,000→控除で食事代として引いていいのでしょうか 
 支給額  99,000    

と言うことでいいのでしょうか。
給与明細をどのように書いていいのかわかりません。

Re: 食事代について

著者tonさん

2009年03月10日 00:46

> 度々すみません。
>
> 従業員の食事代ですが、従業員が半額以上負担し、店側が3,500円(税抜き)以下を負担であれば金額がいくらだろうと従業員の負担分は給与に課税しなくてもいいのでしょうか。
>  例 1日1,500円*20日=30,000円(1ヶ月)
>    本人負担 給与 26,500(非課税
>         福利厚生費 3,500
>  になるのでしょうか?
> 仕訳
>    給与 26,000 / 売上 26,000
>    福利  3,500 / 売上  3,500
>
> 給与明細 
>  基本給 100,000
>  食費手当 26,000
>  非課税  26,000(食費手当非課税分)
> 控除
>  所得税  1,000(仮)
> 食事代   26,000→控除で食事代として引いていいのでしょうか 
>  支給額  99,000    
>
> と言うことでいいのでしょうか。
> 給与明細をどのように書いていいのかわかりません。

こんばんわ。
給与明細に関してだけ。
まず本人負担分をどのように受取るのかにより変わります。
単に手取額から控除するだけでしたら控除した食事代を売上で処理だけで問題ありません。
支給 給与
控除 食事代 ←売上勘定で処理(従食代等)
この場合手取りが減る事で本人負担が発生する事になります。
手取を減らさずに手当として支給し控除する場合は支給した手当は源泉対象の課税給与になります。
支給 給与
支給 食事手当 ←給与加算分課税対象
控除 食事代 ←売上勘定(従食代等)
この場合は手取りが減る事はありませんが本人の課税給与額が増えますので学生アルバイト等を雇用している場合は扶養範囲の調整(勤務日数や時間等)が必要になる可能性が有ります。
給与明細に加味する事で単独の仕訳(給与/売上)処理は発生しないことになります。
食事代を日々現金で受取る場合は給与明細に記載の必要はありません。

Re: 食事代について

> 1.従業員が半額以上負担し、お店側も3,500円以内で給料として処理しなくてもいい場合でも、本人負担分を給与として処理してもいいのでしょうか。
>  1ヶ月の食事代 6,500円
>   給与 3,500 / 売上or仕入 3,500
>   福利厚生 3,000 / 売上or仕入 3,000
> 店側が本人負担分の食費は給料にするという方針にしたらいいのでしょうか。

A)本人の負担分は給与とはなりません(本人が受ける利益ではありませんから)
  現金預金 3,500 / 売上or仕入 3,500
  福利厚生 3,000 / 売上or仕入 3,000

(店側が本人負担分の食費は給料にするという方針は、本人さんの所得税が増加する可能性がありますので、してはいけない行為だと思います)


> 2.アルバイトの食事ですが、週に1、2日の出勤でも食事として本人負担分と店負担分に処理したほうがいいのでしょうか?それとも、店の福利厚生費のみで処理してもいいのでしょうか。それとも、経費で計上しなくてもいいのでしょうか。
>

A)原則どおり食事の提供が、給与にならない条件(その提供した食事の半額以上を従業員さんが負担し、かつ、残りの事業主さんが負担した金額が3,500円以下)に従って処理するべきと考えます。

> 3.従業員の食事でいつもは店の材料でまかないをするのですが、忙しいときなど(週に2,3回)は、出前を取ったりします。このような時は、福利厚生費のみで処理してもいいのでしょうか。それとも、やはり出前の代金も食事代にして本人負担分と店負担分とに処理したほうがいいのでしょうか?
>

A)出前の代金も食事代にして本人負担分と店負担分とに処理が必要です。


> 4.例えば、従業員が仕事が終わった後、毎回ビールを5杯飲んだ場合、
> (売上の7割を5杯分+食事)×日数=1ヶ月の食事
> になるのでしょうか。

A)難しいですが、毎回ですとそのように処理しなければならないと思います。(程度の問題だと思います)
ただ、毎回でなく月に数回事業主さん負担でビールをご馳走する場合は、
ビール相当額は、
事業主貸 XXX / 仕入or売上 XXX
個人的にはこれでよいと思います。

>従業員の食事代ですが、従業員が半額以上負担し、店側が3,500円(税抜き)以下を負担であれば金額がいくらだろうと従業員の負担分は給与に課税しなくてもいいのでしょうか。

A)良いと思います。

①仕訳(従業員さんから食事代を現金でもらっている場合)
   現金預金 26,500 / 売上 26,500
   福利  3,500 / 売上  3,500

給与明細 
 基本給 100,000
控除
 所得税  1,000(仮)
 支給額  99,000    

②仕訳(従業員さんから食事代本人負担分を給与支給時に控除する場合)
   現金預金 26,500 / 売上 26,500
   福利  3,500 / 売上  3,500

給与明細 
 基本給 100,000
控除
 所得税  1,000(仮)
 食事控除額 26,500
 支給額  72,500    

*細かい点ですが、給与から食事代等(源泉所得税社会保険料等を除きます)を天引きする場合には労働基準法に定める書面による労使協定等が必要とされます。

③仕訳(従業員さんから食事代をもらわず給与となる場合)
   給与 30,000 / 売上 30,000 (tonさんの説明とは異なります。仕入に対する売上の計上が必要です)

給与明細 
 基本給 100,000
 食費手当 26,500
控除
 所得税  1,500(仮) *食事手当分の所得税が増加します
 食事控除額 26,500
 支給額  98,500    

おそらく従前のやり方と異なることになると思いますので、やり方を変更する前に十分に従業員さん等に説明する必要があります。

tonさん補足をいただきましてありがとうございます。大変助かりました。

Re: 食事代について

著者三月生まれさん

2009年03月10日 22:30

いろいろ質問に答えていただきありがとうございました。畳み掛けるように質問攻めして、すみませんでした。
 まだ、頭の中が少しこんがらがっていますが
整理していきたいと思います。

Re: 食事代について

著者tonさん

2009年03月10日 23:27

こんばんわ。
おじさんパワーさんにお尋ねします。

>    給与 30,000 / 売上 30,000 (tonさんの説明とは異なります。仕入に対する売上の計上が必要です)
>
> 給与明細 
>  基本給 100,000
>  食費手当 26,500
> 控除
>  所得税  1,500(仮) *食事手当分の所得税が増加します
>  食事控除額 26,500
>  支給額  98,500    

給与加算の場合(給与/売上)の仕訳を発生し、給与明細でも加算した場合重複のように思いますがいかがでしょう?
発生仕訳は(福利厚生費/売上)だけのように思いますが・・。
単独仕訳   (給与/売上 30,000)
給与明細仕訳 (給与  /    126,500
            /所得税  1,500
            /食事控除 26,500
            /現預金  98,500
となり売上、給与共に重複処理されるように思いますがいかがでしょう。

Re: 食事代について

> こんばんわ。
> おじさんパワーさんにお尋ねします。
>
> >    給与 30,000 / 売上 30,000 (tonさんの説明とは異なります。仕入に対する売上の計上が必要です)
> >
> > 給与明細 
> >  基本給 100,000
> >  食費手当 26,500
> > 控除
> >  所得税  1,500(仮) *食事手当分の所得税が増加します
> >  食事控除額 26,500
> >  支給額  98,500    
>
> 給与加算の場合(給与/売上)の仕訳を発生し、給与明細でも加算した場合重複のように思いますがいかがでしょう?
> 発生仕訳は(福利厚生費/売上)だけのように思いますが・・。
> 単独仕訳   (給与/売上 30,000)
> 給与明細仕訳 (給与  /    126,500
>             /所得税  1,500
>             /食事控除 26,500
>             /現預金  98,500
> となり売上、給与共に重複処理されるように思いますがいかがでしょう。

tonさんおはようございます。

そうですね。試算表のことを意識しないで給与明細を記しました。給与勘定や福利厚生費勘定で処理した場合には給与支払時の仕訳を考慮しないといけませんね。

前回の金額訂正です。
③仕訳(従業員さんから食事代をもらわず給与となる場合)
   給与 30,000 / 売上 30,000 

給与明細 
 基本給 100,000
 食費手当 30,000(訂正)
控除
 所得税  1,500(仮) *食事手当分の所得税が増加します
 食事控除額 30,000(訂正)
 支給額  98,500

Re: 食事代について

著者三月生まれさん

2009年03月11日 07:29

削除されました

Re: 食事代について

著者三月生まれさん

2009年03月11日 07:39

ton 様

 教えてください
> 手取を減らさずに手当として支給し控除する場合は支給した手当は源泉対象の課税給与になります。
> 支給 給与
> 支給 食事手当 ←給与加算分課税対象
> 控除 食事代 ←売上勘定(従食代等)
> この場合は手取りが減る事はありませんが本人の課税給与額が増えますので学生アルバイト等を雇用している場合は扶養範囲の調整(勤務日数や時間等)が必要になる可能性が有ります。

 と、ありますが

従業員負担26,500円(非課税
店負担   3,500円    として、

給与明細
給与 100,000
給与  26,500(非課税)←課税?
 控除
 所得税 1,500
 食事代 26,500  
差引支給額 98,500

となりますが、
食事代(非課税)を給与として支給した場合、この26,500円は非課税ではなく課税になるということでしょうか。通勤費と同様に年末調整計算時に非課税分控除にして処理することが出来ないと言うことでしょうか?

店元帳 給与 126,500
従業員 源泉徴収票 100,000(26,000円非課税

従業員の食事代(非課税)を給与に加算して処理しようかと考えているのですが、このような方法にした場合課税になるなら辞めたほうがいいですね。通勤費と同様に一旦給与に含めて支給し年末調整時に非課税部分を差し引いて計算しようかと思っていたのですが・・・。

???頭の中が混乱してます???

教えてください!!

Re: 食事代について

著者三月生まれさん

2009年03月11日 12:46

すみません教えてください。

従業員の食事代なんですけど、
本人負担 6,500  店負担 3,500

給料明細
 給料  100,000
 食事手当 6,500
  控除
 所得税  1,500
 食事代  6,500
 差引支給額  98,500

仕訳
 給料  100,000 / 現金  98,500
 食事手当 6,500 / 売上   6,500
          / 預り金  1,500
 福利厚生費3,500 / 売上   3,500

で、食事手当非課税なので従業員給与課税額は、100,000円。
店側の経費には、食事手当 6,500円。
以上で大丈夫でしょうか。
それとも、6,500円手当の食事代6,500円控除の同額には無理があるのでしょうか。

今まで、給料給料とばかり思っていたのですが、給料と別に食事手当として区別したほうがいいですよね。
従業員に負担にならず、店側も経費に計上できるいい方法はないかと思案中です。

何かいい方法はあるのでしょうか。


同じような質問ばかりしてすみません。

Re: 食事代について

著者tonさん

2009年03月11日 23:04

> ton 様
>
>  教えてください
> > 手取を減らさずに手当として支給し控除する場合は支給した手当は源泉対象の課税給与になります。
> > 支給 給与
> > 支給 食事手当 ←給与加算分課税対象
> > 控除 食事代 ←売上勘定(従食代等)
> > この場合は手取りが減る事はありませんが本人の課税給与額が増えますので学生アルバイト等を雇用している場合は扶養範囲の調整(勤務日数や時間等)が必要になる可能性が有ります。
>
>  と、ありますが
>
> 従業員負担26,500円(非課税
> 店負担   3,500円    として、
>
> 給与明細
> 給与 100,000
> 給与  26,500(非課税)←課税?
>  控除
>  所得税 1,500
>  食事代 26,500  
> 差引支給額 98,500
>
> となりますが、
> 食事代(非課税)を給与として支給した場合、この26,500円は非課税ではなく課税になるということでしょうか。通勤費と同様に年末調整計算時に非課税分控除にして処理することが出来ないと言うことでしょうか?
>
> 店元帳 給与 126,500
> 従業員 源泉徴収票 100,000(26,000円非課税
>
> 従業員の食事代(非課税)を給与に加算して処理しようかと考えているのですが、このような方法にした場合課税になるなら辞めたほうがいいですね。通勤費と同様に一旦給与に含めて支給し年末調整時に非課税部分を差し引いて計算しようかと思っていたのですが・・・。
>
> ???頭の中が混乱してます???
>
> 教えてください!!

こんばんわ。
まず基本に返りましょう。
本人負担が半額以上あれば課税しない→つまり給与にならないという事ですよね。
本人負担という事は本人からお金を受取るという事でつまりは手取額の減→給与明細書上は控除のみになりますよね。
手取を減らさない場合は給与の手当で支給する事になりこれはたとえば家族手当皆勤手当と同様の扱いになり課税給与になります。
給与加算の場合実質の本人負担は0円ですよね。支給して控除ですから。なので課税になります。
例えば日々現金で食事代を受取る場合は本人が手持ちのお金から支払いますから本人の手持ちが減りますよね。
給与加算の場合は食事代を店から本人に渡しそれを売上として受取っているのと同じことなんです。(日払い給与と似てますね)
日々の場合は店のお金が増えますから売上になりますね。
一度店から本人に支給して受取る場合資金は増えないですよね。
この支給が課税給与になりますから支給して控除する場合は課税給与になりますね。
余談ですが大入等の支給があればそれも課税給与になります。
単に食事代を控除するだけですと本人の手取りが減るだけ。
支給して控除すると手取は減らず年間収入所得税が増える事になります。

こんなところで御理解いただけましたか?

Re: 食事代について

著者tonさん

2009年03月11日 23:29

> すみません教えてください。
>
> 従業員の食事代なんですけど、
> 本人負担 6,500  店負担 3,500
>
> 給料明細
>  給料  100,000
>  食事手当 6,500
>   控除
>  所得税  1,500
>  食事代  6,500
>  差引支給額  98,500
>
> 仕訳
>  給料  100,000 / 現金  98,500
>  食事手当 6,500 / 売上   6,500
>           / 預り金  1,500
>  福利厚生費3,500 / 売上   3,500
>
> で、食事手当非課税なので従業員給与課税額は、100,000円。
> 店側の経費には、食事手当 6,500円。
> 以上で大丈夫でしょうか。
> それとも、6,500円手当の食事代6,500円控除の同額には無理があるのでしょうか。
>
> 今まで、給料給料とばかり思っていたのですが、給料と別に食事手当として区別したほうがいいですよね。
> 従業員に負担にならず、店側も経費に計上できるいい方法はないかと思案中です。
>
> 何かいい方法はあるのでしょうか。
>
>
> 同じような質問ばかりしてすみません。

こんばんわ。
別件にも書きましたがまず『本人にも負担にならず』とありますがどの部分の負担と考えますか?
課税されない為には本人から半額以上の負担→受取が必要なんですね。
この受取→手取額の減が負担と考えるのでしたら給与課税するしかないと思います。
その結果支給総額や所得税が増える事になります。
給与課税を負担と考えるのでしたら手取りから『今月の食事代』として受取る→手取が減る事になりますね。
本人から『半額以上の負担が有る→受取る』ことが前提になります。受取り方により手取りの減か給与課税かのどちらかになります。
給与にもならず事業経費計上は無理ですね。

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