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労務管理

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契約社員の契約書について教えてください。

著者 総務・人事 さん

最終更新日:2009年03月06日 11:09

お世話になります。

契約社員契約書について教えてください。

契約内容は以下の通りです。

2007月10月1日~2008年6月30日 半年更新
【時間外精算】
上限を超える場合 
月単価+(作業時間-190) 月単価/190
下限を下回る場合
月単価-(140-作業時間) 月単価/140

退職願いは2ヶ月前までに申請し、許可を得る事


出向をしており、就業規則等は全て出向先の規程に従っていただいてます。

しかし、状況が一転し、2008年5月1日~出向先の作業がなくなってしまいました。

契約書の期間は2008年6月30日まで有効ですが、
契約を結んだ会社は休業手当を支払わなければなりませんか?

また個人と会社との契約ですから、
契約書に記載されていない限り支払わなくてもいい気もします。

非常に困ってます、ご意見聞かせてください。

宜しくお願い致します。

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Re: 契約社員の契約書について教えてください。

著者外資社員さん

2009年03月06日 12:26

こんにちは


状況が一転し、2008年5月1日~出向先の作業がなくなってしまいました。
> 契約書の期間は2008年6月30日まで有効ですが、
> 契約を結んだ会社は休業手当を支払わなければなりませんか?

会社事由の休業ですから、休業手当平均賃金の60%以上)を支払う必要があります。
代わりの仕事はないのでしょうか。 業務が無くなったので、配置転換は可能ですし、本人の合意があれば業務に応じた賃金に変更するのは合理的な範囲と思います。


> また個人と会社との契約ですから、
> 契約書に記載されていない限り支払わなくてもいい気もします。

どういう意図で言われているか不明ですが、誤解があるかもしれませんので、念のため。
会社と労働者の関係では、会社は法律の専門家も雇うことも可能ですし、命令権もありますので、法律上は強い立場と見られ、法律は弱い立場の労働者を保護することを求めています。 契約書に記載がなかろうが、労働基準法等に定められた休業手当(同法26条)は遵守義務があります。
万一 相手が請負ならば、会社と会社との関係ですから、状況は変わります。契約での解約条件に相手先業務が無くなった場合などを定めていたら、可能だったかもしれません。

Re: 契約社員の契約書について教えてください。

著者総務・人事さん

2009年03月06日 13:05

返信、どうもありがとうございます。
わかりやすく理解できました。

念の為、意図をお伝えします。
意図はA会社と個人契約を結んだ後、出向先で作業(状況変化)→2008年5月1日出向先の仕事がなくなり、A会社へ戻る。

作業が終わる前から雇ってくれる出向先を探し、見つからなかった為、A会社へ戻り、社内の作業をしてもらおうと対応したが、自分にはこの作業ができないと契約期間も終了し退社。

退社後、休業手当を請求をしてます。

この場合でも休業手当は支払わなければなりませんか?

退職していたのですか。

著者外資社員さん

2009年03月06日 13:29

>自分にはこの作業ができないと契約期間も終了し退社。
退職しているならば、全く話は違います。

雇用関係がなくなれば、その時点で定められた義務:休業手当の支払いは不要となります。
休業手当とは、”会社:働いて下さい、労働者:働きます”の契約をして、労働者側は働けるにも関わらず会社が仕事を渡せないから補償の義務があります。 労働者側が働けない、働きたくなくて退社ならば、その必要はありません。 

但し、退職の条件として、ある期間 補償金を払うことを条件としたら約束した期間は、支払義務はありますが、それは休業手当とは呼ばないと思います。また法律が義務とするものではなく、約束する義務もありません。

文面からは、会社が退職勧告したのではなく、配置転換なども考慮したが、本人が出来ないとして退職したのなら、自己都合の退職と思います。ならば、補償も不要だと思います。

言葉足らずですみません。

著者総務・人事さん

2009年03月06日 13:36

そうですよね。

2008年5月1日~6月30日までの、出向先の作業がなくなってしまった期間は休業手当として払わなければならない。

契約は無効になり、退職後は支払いをしなくてよい


という事で認識はあってますか?

Re: 言葉足らずですみません。

著者外資社員さん

2009年03月06日 14:11

退職後は、契約は解消されます。

休業手当は、最後の就業日までが対象です。
退職雇用関係がなくなれば、それを払う根拠の契約がないのですから、支払義務もなくなります。

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