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給与明細について

著者 三月生まれ さん

最終更新日:2013年03月07日 13:20

削除されました

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Re: 給与明細について

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年03月10日 21:26

初めまして。
以下をご参照下さい。

【質問】
> 給与の仕訳方法ですが、
> 給与 74100 / 現金 72,000
>        /預り金 2,100
> 給与  6,500/ 売上 6,500
> 福利厚生費 3,500/売上 3,500
>
>
> という仕訳になるのでしょうか?

【回答】
OKです。

【補足】
帳簿上わかりやすくするならば、
以下の仕訳でも良いかと思いますよ。

給与 80,600   / 現金  72,000
           / 預り金  2,100
           / 預り金  6,500
預り金   6,500/ 売上  6,500
福利厚生費 3,500/ 売上   3,500

【質問】 
> 食事代は非課税従業員本人の給与にはならなくても、会社の帳面上は給与として処理してもいいのでしょうか。
> 従業員給与(課税額) 70,000円
> 元帳の従業員給与 80,600円
>
> 通勤手当と同じように処理したら言いと言うことでしょうか。

【回答】
OKです。

【理由】
① 従業員所得税上の非課税扱いにすぎず、会社会計上は給与であるため。(通勤手当と同じ)
② 従業員が給与から食事代を払っているのと同じなので。


<参考>
国税庁のHPに、現物給与に対する課税上の取扱い等が
掲載されておりましたので、良かったらご覧下さい。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/02/01.htm

Re: 給与明細について

著者三月生まれさん

2013年03月07日 13:21

削除されました

Re: 給与明細について

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年03月11日 20:22

こんばんわ。
以下をご参照下さい。

労使協定書が必要か?】
給与天引きするのであれば
労使協定(書面による協定)」が必要で
労働基準法第24条にも明記されております。

労使協定とは?】
「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との間に締結する書面による協定」のことです。

労使間で協定した内容を書面化したものが「労使協定書」と考えるとわかりやすいかと思います。

なお、労使協定は、協定内容によっては労働基準監督署へ提出する必要がありますが、給与天引きは提出まで求められていません。

【参考】労働基準法の条文
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
(「法庫」様のHPからリンクさせて頂きました)

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