相談の広場
先ほど、
『弊社の試用期間は3ヶ月~6ヶ月となっています。
今月いっぱいで試用期間6ヶ月が経過する従業員さんがいるので、総務部長に準社員への手続きをしないと・・・と話したところ、「延長する」と言われました。
本人への説明も承諾もしていないということです。
これって労働基準法等に違反していませんか?』
このように質問させていただきました。
「試用期間は3ヶ月~6ヶ月となっています。」と書きましたが、就業規則には「3ヶ月以上の試用期間を設ける」としかありません。
~6ヶ月と書いたのは、今までほとんどが最長で6ヶ月の試用期間だった為です。
就業規則にはっきりとした期間が決められていないこと自体が、労基法違反だと認識しています。
就業規則の改訂の必要性を訴えましたが無理でした。
その従業員さんの不安な気持ちが伝わってくるので何かしなければと思うのですが、どんな行動をすればいいのかわかりません。
たびたびの質問で、(しかもめちゃくちゃな文章で)申し訳ありませんが、どなたかアドバイスをお願いいたします。
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先般にもご意見させていただきました。
ご質問経緯は、会社関係者間で紆余曲折ある点です。
ただし、労働基準法の基本を確認することが必要です。
試用期間中といえ、賃金 労働条件 権利義務はそこで働く方と同等の権利を持っています。
1.試用期間は就業規則で定めます
企業間で差異はありますが、ほとんどが2~3ヶ月程度ですね。期間を定めないことは労基法違反とみなします。また、1年を越えるのも適しません。 ただし、試用期間を設けるかどうかは会社の自由です。 退職金の適用期間に含めるかどうかも、会社の自由です。就業規則等で決めた試用期間を短縮することは自由です。つまり短縮は可能ですが、延長は違法となりますね。
ここで問題となります、試用期間延長ですが、下記条件が求めることが必要です。
2.試用期間延長の条件です。
工場の一時操業停止とか会社が休業、又は労働者本人が長期休暇・欠勤が多い場合に就業規則に試用期間の延長についての定めがあることが必要です。あまり認めがたいですが、試用期間の延長が慣行となっていることです。これは、技能者等が当たる場合があります。(クレーン運転者とか鉄道車体等の搬送技能者等の方々が時折みます)
絶対条件は、労働者本人が期間延長を同意することです。
お互いの試験雇用契約書に延長期間が定められていることが絶対条件です。
再起述べましたが、労働者の適性を更に確認したいときです。
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> 先ほど、
> 『弊社の試用期間は3ヶ月~6ヶ月となっています。
> 今月いっぱいで試用期間6ヶ月が経過する従業員さんがいるので、総務部長に準社員への手続きをしないと・・・と話したところ、「延長する」と言われました。
> 本人への説明も承諾もしていないということです。
> これって労働基準法等に違反していませんか?』
>
> このように質問させていただきました。
>
> 「試用期間は3ヶ月~6ヶ月となっています。」と書きましたが、就業規則には「3ヶ月以上の試用期間を設ける」としかありません。
> ~6ヶ月と書いたのは、今までほとんどが最長で6ヶ月の試用期間だった為です。
>
> 就業規則にはっきりとした期間が決められていないこと自体が、労基法違反だと認識しています。
>
>
> 就業規則の改訂の必要性を訴えましたが無理でした。
>
> その従業員さんの不安な気持ちが伝わってくるので何かしなければと思うのですが、どんな行動をすればいいのかわかりません。
>
> たびたびの質問で、(しかもめちゃくちゃな文章で)申し訳ありませんが、どなたかアドバイスをお願いいたします。
akijinさま
ご回答ありがとうございます。
まずは、試用期間を3ヶ月以上と曖昧にせずきちんと定めることですよね。なるべく早く改善したいと思います。
> 先般にもご意見させていただきました。
>
> ご質問経緯は、会社関係者間で紆余曲折ある点です。
> ただし、労働基準法の基本を確認することが必要です。
>
> 試用期間中といえ、賃金 労働条件 権利義務はそこで働く方と同等の権利を持っています。
>
> 1.試用期間は就業規則で定めます
> 企業間で差異はありますが、ほとんどが2~3ヶ月程度ですね。期間を定めないことは労基法違反とみなします。また、1年を越えるのも適しません。 ただし、試用期間を設けるかどうかは会社の自由です。 退職金の適用期間に含めるかどうかも、会社の自由です。就業規則等で決めた試用期間を短縮することは自由です。つまり短縮は可能ですが、延長は違法となりますね。
> ここで問題となります、試用期間延長ですが、下記条件が求めることが必要です。
>
> 2.試用期間延長の条件です。
> 工場の一時操業停止とか会社が休業、又は労働者本人が長期休暇・欠勤が多い場合に就業規則に試用期間の延長についての定めがあることが必要です。あまり認めがたいですが、試用期間の延長が慣行となっていることです。これは、技能者等が当たる場合があります。(クレーン運転者とか鉄道車体等の搬送技能者等の方々が時折みます)
> 絶対条件は、労働者本人が期間延長を同意することです。
> お互いの試験雇用契約書に延長期間が定められていることが絶対条件です。
> 再起述べましたが、労働者の適性を更に確認したいときです。
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