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労務管理

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休日に行われる研修について

著者 ハニハニ さん

最終更新日:2009年03月24日 12:20

みなさんこんにちは
休日に行われる研修について困っています

休日に研修を行うことになったのですが、会社トップが時間外も振休もとらせない!!と聞かないのです・・・・

①研修参加者は会社が指定します
②研修内容は仕事をする上で知っておいた方がいい知識です(簿記)
③欠席することで賃金減額はありませんが、雰囲気的に欠席できません
④研修費用は会社もちです

時間外手当もしくは振休は必要ですよね???

トップを説得するために、何か良い裁判判例や、労働基準局等の通知文書などがのったサイトを探しているのですがなかなか見つかりません・・・
どなたかご存知ではないでしょうか?

よろしくお願い致します

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Re: 休日に行われる研修について

社内監査業務上から進言させていただきます。

 まず、職務上の必要性から命じる社外研修の場合は、就業規則に定める必要がありますが、社員の希望を受け入れて行う社外研修(従業員のまったくの自由意志に基づくもの)の場合は、就業規則への定めは必要ありません。

 就業時間外(土曜日や日曜日など)に行われる社外研修は、”職務上の必要性から命じる社外研修” と ”社員の希望を受け入れて行う社外研修” とで、就業規則への定めが必要かどうかが違ってきます。

 まず、職務上の必要性から会社が当該研修への参加を命じる場合、当該研修に参加しなければ職務上不利になったり、参加した従業員と比べ、各種の待遇などの労働条件の面で差が生じることになるのであれば、これは明らかに労務の提供として参加が義務付けられた研修ということになるため、就業時間として取り扱われ、時間外勤務手当休日勤務手当などの割増賃金の支払い義務が生じます。

 このように、職業訓練(教育研修)の一環として、就業時間外に当該研修への参加を義務づけることが想定されるのであれば、”包括契約書”としての意味をもつ就業規則に、その根拠条文を置いておく必要があります。
 これら職業訓練に関する事項は、就業規則相対的必要記載事項の一つとして指定するためです。

 一方、従業員の希望を受け入れて、就業時間外(土曜日や日曜日など)に行われる社外研修に参加させる場合、これが、従業員のまったくの自由意志にもとづくものであれば、従業員が、単に、プライベートな時間を利用して自己啓発を行っているにすぎないため、労働時間に該当せず、当然、時間外勤務手当休日勤務手当などの割増賃金の支払義務も生じません。また、この場合、当該研修への参加は会社から義務づけられるものではない(=労働契約上の義務ではない)ので、就業規則へ定める必要もありません。
 ただし、この場合でも、当該研修へ参加して知識・技能を向上させようとする前向きな従業員を会社として支援するため、研修費用の一部を助成したり、当該研修を受講して試験を受けるなどして特定の資格を取得した際に奨励金(一時金)などを支給するなどの”支援・奨励制度”を設ける場合には、職業訓練に関する事項として、就業規則への定めが必要となります。

こういったケースでの判例などはありません。ましてや、資格手当支給、あるいは休日出席者への交通費、研修費用負担、日当等支給するともなれば福利厚生のタイアップと思います。

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> みなさんこんにちは
> 休日に行われる研修について困っています
>
> 休日に研修を行うことになったのですが、会社トップが時間外も振休もとらせない!!と聞かないのです・・・・
>
> ①研修参加者は会社が指定します
> ②研修内容は仕事をする上で知っておいた方がいい知識です(簿記)
> ③欠席することで賃金減額はありませんが、雰囲気的に欠席できません
> ④研修費用は会社もちです
>
> 時間外手当もしくは振休は必要ですよね???
>
> トップを説得するために、何か良い裁判判例や、労働基準局等の通知文書などがのったサイトを探しているのですがなかなか見つかりません・・・
> どなたかご存知ではないでしょうか?
>
> よろしくお願い致します

Re: 休日に行われる研修について

著者ハニハニさん

2009年03月27日 15:43

お返事おそくなり申し訳ございません!!

回答いただきました内容をもとに、上司およびトップに相談しました所、
①研修費用は会社もちのまま
②希望者をつのる。参加するしないは個人にまかせる。(欠席しても評価等下げない)
③時間外や振休等はない

という研修に変更することとなりました。

ありがとうございました!!

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