相談の広場
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りらっくまそらこさん こんにちは
なかなか困ったパートさんなんですね。
でも、その人が居ないと、と、思いわたるときもあるでしょう。
職種にもよりますが、時間とかシーズン性とか、やめてもらいたくない、いや、お話の状況ですぐになんて思うときも。
パート労働者といえども基本は労働基準法ですから、すぐに雇用契約解除、解雇はできません。しかし働く労働者同士、会社にとって適切ではないと言えば、解雇に関する行使も可能としています。
長年、改善をお願いした、幾度となく注意をした、それが加速度にあるとすれば、お話の解雇報告は可能といえます。
雇用契約を継続していますが、そのつど合意をしていますので、契約に書かれた条件で行うことは適正と考えます。
短期間雇用契約者との雇用解除は確かに契約がある以上、その最終日で可能です。もちろんお話の契約30日前なら何ら問題はありません。
パート就業規則があれば、退職、契約解除の行使は、なを一番でしょうね。
パート就業規則 解雇
(解雇)
第8条 パートタイマーの解雇事由は従業員の就業規則を準用する。
≪就業規則>解雇権の行使条件≫
第25条(服務心得)
社員は服務にあたって、以下の事項を守らなければならない。~
⑥社員は下記の行為をしてはならない。~
2.職務の怠慢および職場の風紀、秩序を乱すこと。~
⑬社員は性的な言動により他の社員に苦痛を与えること、また他の社員に不利益を与えたり、就業環境を害してはならない。~
第33条(懲戒解雇)
以下の各号の一に該当する場合は懲戒解雇に処する。ただし情状によっては、諭旨退職、減給または出勤停止にとどめることがある。~
⑩第5章の服務心得に違反した場合であって、その事案が重大なとき。~
第35条(解 雇)
1.社員は以下の事由により解雇されることがある。~
⑧その他、第5章の服務心得等にしばしば違反し、改悛の情がないとき。~
2.解雇するときには、30日前に予告する。予告しないときは平均賃金の30日分を支給して即
時解雇する
2.解雇するときには、30日前に予告する。予告しないときは平均賃金の30日分を支給して即
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