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労務管理

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労働契約書の作成について

著者 buru さん

最終更新日:2009年04月14日 17:27

分からないことだらけなので、教えて下さい。

契約社員労働契約書作成時に、定期昇給制度(就業規則では年1回有り)欄に有無が記載されています。
これは、労働契約期間中に定期昇給制度が有るか無いかを記載するのですか。
それとも、契約期間に関係なく、契約社員の定期昇給制度が有るか無いかを記載するのか教えて下さい。

同様に、定年制の欄にも有無が記載されています。(就業規則では、定年は65歳)
契約期間中の定年の有無を記載するのか、契約社員定年が有るか無いかを記載するのか教えて下さい。

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貴社の”契約社員”の定義は?

著者外資社員さん

2009年04月15日 08:57

質問者は、労働者の立場ではなく会社の立場なのですよね?
ならば、契約書の解釈は、社内で確認するしか無いように思いますが。

労働法上は”契約社員”なる身分はなく、別の見方をすれば、全ての労働者労働契約に基づき労働を提供しますので、みんなが契約社員とも考えられます。
あなたがお書きの”契約社員”の概念を、まず明確にしたら如何でしょうか?

とは言え、ここで終わると単なるイジワルオジサンになりますので、一般論です。
契約社員”は、雇用期間に定めがある点と、通常の就業規則とは別の特約や個別契約の条件があると思います。
ですから、就業規則にある定期昇給や定年が、同様に適用されるのかは、個別契約労働契約書)の中で明記するべきと思います。 それがどうなるかは、貴社と労働者の間で合意すべきであり、それを記載すれば良いはずです。

Re: 労働契約書の作成について

著者まゆりさん

2009年04月15日 11:13

こんにちは。

まず、契約社員用の就業規則があるかどうかをご確認されることをお勧めいたします。

というのは、優先順位が
法律>就業規則>個々の労働契約
なので、個々の労働契約就業規則を下回る条件を取り決めても、その条件は就業規則で定めた条件まで引き上げられるからです。(就業規則に法律を下回る条件を定めても、法律で定める条件まで引き上げられるのと一緒だそうです。)
もし、臨時社員用の就業規則がない時は、正社員用の就業規則が適用されるとのことです。
(私の勤め先も、今までは臨時社員や嘱託社員については、労働条件を個々の雇用契約書に定めていて、雇用区分別の就業規則は作成していなかったのですが、監督署から前述の指摘を受け、慌てて雇用区分別の就業規則を整備しました。)

ご質問の件も、就業規則に年1回の定期昇給・65歳定年がうたわれていて、契約社員用の就業規則にこれらと異なる要件が明記されているか、「ただし、●●については●●とする」のような但し書きがされていない限り、雇用契約書で年1回の定期昇給・65歳定年を下回る要件を定めても、年1回の定期昇給・65歳定年は、契約社員にも適用されてしまうと思いますよ。

ご参考になれば幸いです。

外資社員さん

著者buruさん

2009年04月15日 21:04

返信いただき、ありがとうございます。
私は会社の立場です。

契約書の解釈をまず、社内で確認してみます。

本当にありがとうございました。

Re: 労働契約書の作成について

著者buruさん

2009年04月15日 21:09

まゆりさん

返信いただき、ありがとうございます。

早速、契約社員用の就業規則を確認してみます。

臨時社員用の就業規則がない時は、正社員用の就業規則が適用されるんですね。初めて知ったので、勉強になりました。

本当にありがとうございました。

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