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企業法務

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

一般労働者派遣の業務許可に関して

著者 ヤル気十分 さん

最終更新日:2009年04月16日 15:52

一般労働者派遣の業務許可を取るつもりですが、取得要件のなかに

  -.雇用管理の経験が3年以上あること。

という項目があります。私は、現在会社を始めて8ヶ月になる経営者ですが過去は営業の管理職を(営業次長)を10年程経験してきました。この私の経歴でこの取得要件を満たすことができるでしょうか?
ご教授いただければ幸いでござます。
よろしくお願いいたします。

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Re: 一般労働者派遣の業務許可に関して

字面からいけば
雇用管理の内容は、人事労務、労使管理、賃金管理、労働法令がらみ対応、雇用管理や経営効率のシステム整備など
ですから、営業部長経験が下記③の
この部類の業務を分担していた事実が証明できるかどうか。
(社内役職規定や組織分掌役務、職務経歴などで
 客観的、第三者的に会社等から証明が得られるか)
10年職業経験のみで雇用管理1年以上はない場合でなく。

(参考:派遣元責任者)
次のいずれかに該当する者であること。
①成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者 この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、
工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者(労働者派遣法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者労務の担当者を含む。)であったことをいう。
②成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
③成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(ただし雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
④成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
⑤成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
⑥成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者

そのほか
職業安定局長が委託する者が行う「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理の日 前5年以内の受講に限る。)した者であること。


> 一般労働者派遣の業務許可を取るつもりですが、取得要件のなかに
>
>   -.雇用管理の経験が3年以上あること。
>
> という項目があります。私は、現在会社を始めて8ヶ月になる経営者ですが過去は営業の管理職を(営業次長)を10年程経験してきました。この私の経歴でこの取得要件を満たすことができるでしょうか?
> ご教授いただければ幸いでござます。
> よろしくお願いいたします。

Re: 一般労働者派遣の業務許可に関して

著者ヤル気十分さん

2009年04月17日 09:33

> 字面からいけば
> 雇用管理の内容は、人事労務、労使管理、賃金管理、労働法令がらみ対応、雇用管理や経営効率のシステム整備など
> ですから、営業部長経験が下記③の
> この部類の業務を分担していた事実が証明できるかどうか。
> (社内役職規定や組織分掌役務、職務経歴などで
>  客観的、第三者的に会社等から証明が得られるか)
> 10年職業経験のみで雇用管理1年以上はない場合でなく。
>
> (参考:派遣元責任者)
> 次のいずれかに該当する者であること。
> ①成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者 この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、
> 工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者(労働者派遣法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者労務の担当者を含む。)であったことをいう。
> ②成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
> ③成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(ただし雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
> ④成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
> ⑤成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
> ⑥成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
>
> そのほか
> 職業安定局長が委託する者が行う「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理の日 前5年以内の受講に限る。)した者であること。
>
>
> > 一般労働者派遣の業務許可を取るつもりですが、取得要件のなかに
> >
> >   -.雇用管理の経験が3年以上あること。
> >
> > という項目があります。私は、現在会社を始めて8ヶ月になる経営者ですが過去は営業の管理職を(営業次長)を10年程経験してきました。この私の経歴でこの取得要件を満たすことができるでしょうか?
> > ご教授いただければ幸いでござます。
> > よろしくお願いいたします。

Re: 一般労働者派遣の業務許可に関して

著者ヤル気十分さん

2009年04月17日 09:43

御返信誠に有難うございました。

つきましては、来月の中旬に(社)日本機械設計工業会主催の派遣元責任者講習を受講予定でございます。先生の言っておられる

 “そのほか
 職業安定局長が委託する者が行う「派遣元責任者講習」を 受講(許可の申請の受理の日 前5年以内の受講に限   る。)した者であること。”

はこの講習会と思いますが確認させてください。
よろしく御願い申し上げます。

Re: 一般労働者派遣の業務許可に関して

> 御返信誠に有難うございました。
>
> つきましては、来月の中旬に(社)日本機械設計工業会主催の派遣元責任者講習を受講予定でございます。先生の言っておられる
>
>  “そのほか
>  職業安定局長が委託する者が行う「派遣元責任者講習」を 受講(許可の申請の受理の日 前5年以内の受講に限   る。)した者であること。”
>
> はこの講習会と思いますが確認させてください。
> よろしく御願い申し上げます。

それで、構いません。
念のためですが、
私が「そのほか」というのは
経験がそのほかにあたればよいというのでなく
経験は①~の中の1個に該当し
さらに、そのほかの条件として
「講習を受けた者」
となります。

Re: 一般労働者派遣の業務許可に関して

著者ヤル気十分さん

2009年04月17日 13:34

> > 御返信誠に有難うございました。
> >
> > つきましては、来月の中旬に(社)日本機械設計工業会主催の派遣元責任者講習を受講予定でございます。先生の言っておられる
> >
> >  “そのほか
> >  職業安定局長が委託する者が行う「派遣元責任者講習」を 受講(許可の申請の受理の日 前5年以内の受講に限   る。)した者であること。”
> >
> > はこの講習会と思いますが確認させてください。
> > よろしく御願い申し上げます。
>
> それで、構いません。
> 念のためですが、
> 私が「そのほか」というのは
> 経験がそのほかにあたればよいというのでなく
> 経験は①~の中の1個に該当し
> さらに、そのほかの条件として
> 「講習を受けた者」
> となります。


早速の御返信、重ねて有難うございました。
そして的確なアドバイスを有難うございました。
初めての投書で不手際があったことを心よりお詫び申し上げます。
今後とも、ご指導の程よろしく御願い申し上げます。

Re: 一般労働者派遣の業務許可に関して

(回答)
一般労働者派遣の業務許可基準
要点
1.法7条1項1号の要件
 特定の者に提供する者でない。
2.法7条1項2号の要件
 雇用管理を適正に
 ・派遣元責任者 3年以上の雇用管理経験者等
  (派遣元責任者履歴書に明示、職位および部下○名を)
   職務代行者の選任
 ・「派遣元責任者講習」受講…受講済書を添付
 ・派遣元事業主
   労働保険社会保険の適用(特に最近この点厳しい)
 ・教育訓練
   具体的に計画されていないと不可
3.法7条1項3号の要件
 個人情報適正管理
4.法7条1項4号の要件
 ・財産的基礎
  イ 資産総額ー負債総額=「基準資産額」が1000万    円以上
  ロ 基準資産額が負債の総額の7分の1以上
  ハ 現金預金800万円以上
 ・事業所 20㎡以上
   レイアウト図(個人情報が適正に管理されるか、厳し          く点検されますので重要)
     また、申請後間違いないか事業所の確認に労働局     から来られます)
   所有 謄本
   賃貸 賃貸借契約書 を添付
  個人情報管理が適正に行われるか 等々が許可基準
その他、法人と個人では添付書類が違いますが、
法人と仮定して、
定款に「労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業」
・謄本(上記目的があること)
・全役員の住民票(本籍地の記載あるもの)
貸借対照表及び損益計算書(ここで、法7条1項4号
 の財産的基礎が確認されます)…最近一番厳しく点検され るところです。
 基準に満たないと、増資または特定労働者派遣事業となり ます。
法人税の納税証明書(別表1及び4)
法人税の納税証明書
  納税金額0円の場合、理由を聞かれます。
・事業所 使用権限を証する書面
派遣元責任者の住民票・履歴書
個人情報管理規程

以上が、一般労働者派遣許可申請 主な申請書類です。
雇用管理の経験」はその基準の一部です。
許可基準及び必要添付書類すべてをクリアする必要があります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
 

Re: 一般労働者派遣の業務許可に関して

著者ヤル気十分さん

2009年04月20日 15:33

藤田先生ご教授誠に有難うございました。
今後とも御教授よろしく御願い申し上げます。

> (回答)
> 一般労働者派遣の業務許可基準
> 要点
> 1.法7条1項1号の要件
>  特定の者に提供する者でない。
> 2.法7条1項2号の要件
>  雇用管理を適正に
>  ・派遣元責任者 3年以上の雇用管理経験者等
>   (派遣元責任者履歴書に明示、職位および部下○名を)
>    職務代行者の選任
>  ・「派遣元責任者講習」受講…受講済書を添付
>  ・派遣元事業主
>    労働保険社会保険の適用(特に最近この点厳しい)
>  ・教育訓練
>    具体的に計画されていないと不可
> 3.法7条1項3号の要件
>  個人情報適正管理
> 4.法7条1項4号の要件
>  ・財産的基礎
>   イ 資産総額ー負債総額=「基準資産額」が1000万    円以上
>   ロ 基準資産額が負債の総額の7分の1以上
>   ハ 現金預金800万円以上
>  ・事業所 20㎡以上
>    レイアウト図(個人情報が適正に管理されるか、厳し          く点検されますので重要)
>      また、申請後間違いないか事業所の確認に労働局     から来られます)
>    所有 謄本
>    賃貸 賃貸借契約書 を添付
>   個人情報管理が適正に行われるか 等々が許可基準
> その他、法人と個人では添付書類が違いますが、
> 法人と仮定して、
> ・定款に「労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業」
> ・謄本(上記目的があること)
> ・全役員の住民票(本籍地の記載あるもの)
> ・貸借対照表及び損益計算書(ここで、法7条1項4号
>  の財産的基礎が確認されます)…最近一番厳しく点検され るところです。
>  基準に満たないと、増資または特定労働者派遣事業となり ます。
> ・法人税の納税証明書(別表1及び4)
> ・法人税の納税証明書
>   納税金額0円の場合、理由を聞かれます。
> ・事業所 使用権限を証する書面
> ・派遣元責任者の住民票・履歴書
> ・個人情報管理規程
>
> 以上が、一般労働者派遣許可申請 主な申請書類です。
> 「雇用管理の経験」はその基準の一部です。
> 許可基準及び必要添付書類すべてをクリアする必要があります。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/




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