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労務管理

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労働協約は全従業員が対象ですか?

著者 ゆんたん さん

最終更新日:2009年04月23日 14:16

弊社には労働組合が1つあり、使用者労働組合との間で締結した労使間協定書があります。両当事者が記名押印したもので、この要件と形式を備えていれば「協定」「覚書」当の名称であっても法律上は全て労働協約と認められているのだと私は思っています。

 労働協約は組合と使用者が締結しているので、組合員にしか及ばないと思うのですが、組合員になれない管理職や、組合に加入していない嘱託社員・パート社員にも適用させています。労働協約は全従業員に適用させないといけないのでしょうか? もし適用外としても法律上問題ないとすると、今まで適用させていたのを来月から廃止してもよいでしょうか?

 ちなみに弊社の従業員は115名。組合員は65名です。

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難しいですね

著者外資社員さん

2009年04月24日 08:45

こんにちは

なかなか難しい問題なので、専門家の補足・修正を期待しての私見です。

定義から言えば、労働協約は組合と会社との契約ですから、これは組合員にのみ及びます。

非組合員に関しては、組織率により異なると思います。

1)基本的には非組合員には及びません。
2)ただし、組合の組織率が4分の3以上で、労組法17条の要件(下記)を満たすならば、非組合員にも及ぶとの解釈は可能です。

労働組合法第17条
一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする

ここで解釈が難しいのが、”同種の労働者”ですね。
管理職、嘱託、パートの場合、これに該当するかは注意が必要と思いますが、私には明確な答えはありません。
(専門家の補足、意見を期待します。)

後は、協約と個別契約が有利な場合と、不利な場合で、状況が変わりそうに思いますが、CbyCで整理が必要に思います。 嘱託、パートタイマーは、個別契約、個別の就業規則が存在する場合があります。 個別の条件と、協約との有利不利により、どちらを適用するかが異なるように思えます。


以上 ご参考まで

Re: 難しいですね

著者ゆんたんさん

2009年04月24日 11:47

> 定義から言えば、労働協約は組合と会社との契約ですから、これは組合員にのみ及びます。
>
> 非組合員に関しては、組織率により異なると思います。
>
> 1)基本的には非組合員には及びません。
> 2)ただし、組合の組織率が4分の3以上で、労組法17条の要件(下記)を満たすならば、非組合員にも及ぶとの解釈は可能です。
>
> 労働組合法第17条
> 一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする
>
> ここで解釈が難しいのが、”同種の労働者”ですね。
> 管理職、嘱託、パートの場合、これに該当するかは注意が必要と思いますが、私には明確な答えはありません。
> (専門家の補足、意見を期待します。)

同種の労働者とは正社員で組合員になってない者を指すとも捉えることが出来ますね。
どちらにしろ、弊社は3/4以上の組合員ではないので、組合員しか適用できないという事かもしれません。
>
> 後は、協約と個別契約が有利な場合と、不利な場合で、状況が変わりそうに思いますが、CbyCで整理が必要に思います。 嘱託、パートタイマーは、個別契約、個別の就業規則が存在する場合があります。 個別の条件と、協約との有利不利により、どちらを適用するかが異なるように思えます。

個別契約就業規則よりも労働協約の方が全て有利な取扱になっているのです。なので、就業規則通りにすると不利になってくるのですよ…

回答ありがとうございました。

これなら判ります。

著者外資社員さん

2009年04月24日 17:17

> 個別契約就業規則よりも労働協約の方が全て有利な取扱になっているのです。なので、就業規則通りにすると不利になってくるのですよ…

会社、組合、非組合労働者 いづれの立場からの質問か不明ですが、具体的な話になれば、かなり話が簡単になります。

労働協約就業規則より有利な部分は、合意した組合の組合員にのみ適用されます。会社は非組合員に対して適用する義務は、一切ありません。
(但し労働組合法第17条の条件はあり)

組合員の範囲は、組合側の自治事項です。
ですから、組合が、嘱託・パートタイマを含めるかを決めるのであり、会社が決めるのではありません。通常は会社と組合が合意した時点で、範囲は定められているはずで、それを拡充する場合には、組合と会社側の合意は必要と思います。
(正確には両者の合意に定めた改定規定による)

また、適用範囲は、組合員中での限定条件を定めることも可能です。 例として、出産、介護、持家補助、単身赴任、定年再雇用などに関する手当や補助などです。

Re: これなら判ります。

著者ゆんたんさん

2009年04月27日 15:32

返信ありがとうございます。

> 会社、組合、非組合労働者 いづれの立場からの質問か不明ですが、具体的な話になれば、かなり話が簡単になります。

会社側の立場からの質問です。

> 労働協約就業規則より有利な部分は、合意した組合の組合員にのみ適用されます。会社は非組合員に対して適用する義務は、一切ありません。
> (但し労働組合法第17条の条件はあり)
> 組合員の範囲は、組合側の自治事項です。
> ですから、組合が、嘱託・パートタイマを含めるかを決めるのであり、会社が決めるのではありません。通常は会社と組合が合意した時点で、範囲は定められているはずで、それを拡充する場合には、組合と会社側の合意は必要と思います。
> (正確には両者の合意に定めた改定規定による)

組合が非組合員である嘱託等を含めるのか決め、会社がそれに同意すれば適用されるということですね。

労働協約の適用を組合員だけにして問題ないかという質問を労基署にしてみました。すると労働条件の引き下げになるので、個別に同意を得ることが必要で、もし得られないのなら既得権として今までの条件を適用させなければいけないと言われました。

> また、適用範囲は、組合員中での限定条件を定めることも可能です。 例として、出産、介護、持家補助、単身赴任、定年再雇用などに関する手当や補助などです。

このような限定条件もあるのですね。参考になりました。

Re: これなら判ります。

著者外資社員さん

2009年04月27日 17:14

>組合が非組合員である嘱託等を含めるのか決め、
>会社がそれに同意すれば適用されるということですね。
その通りです。


>労働協約の適用を組合員だけにして問題ないかという質問を労基署にしてみました。すると労働条件の引き下げになるので、個別に同意を得ることが必要で、もし得られないのなら既得権として今までの条件を適用させなければいけないと言われました。

これは、労働協約が不利な条件の場合と思います。
ならば、非組合員への適用は、不利益変更なので、個別同意が必要です。
労働協約が、就業規則などより有利な場合には、非組合員への適用は不要ですし(労働組合法第17条 3/4の規定を除く)、適用するには合意不要なのは当然です。(有利な条件に反対する人はいませんので)

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