相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

会社都合の該当の有無に関して

著者 ちゅちゅみん1 さん

最終更新日:2009年04月19日 10:11

お世話になっております。

退職に伴う自己都合と会社都合について教えていただけないでしょうか。

例えばですが…給料の一部未払いが3ヶ月続き、未払い分の支払の期日を定めない事が理由で、退職をした場合。

この場合、会社都合に該当するのかどうか?

教えてください。

以上、宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 会社都合の該当の有無に関して

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月19日 17:56

雇用保険の特定受給資格者の判断基準の中に「賃金の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者」があります。
一部未払いの額が賃金の3分の1を超えているかどうかがポイントです。

Re: 会社都合の該当の有無に関して

著者RUBYさん

2009年04月20日 10:40

会社都合か自己都合かと言われれば、自己都合なのでしょうが、理由のあるものですので、いわゆる一身上の都合により退職します、の時とは事情が変わりますよね。
離職票の項目は「労働者の判断によるもの」に当たると思います。

ただ、前回答者の方が言われるように、遅延金額が条件に合えば受給制限なく失業給付がもらえます。

Re: 会社都合の該当の有無に関して

著者ちゅちゅみん1さん

2009年04月24日 18:17

勝田労務管理事務所 様

ご回答いただきありがとうございます。

大変助かりました。

ココでのポイントは、賃金の3分の1を超えているかどうか?と言うところなのですね。

ちなみに逆を言いますと賃金が3分の1を超えなければ、ずっと支払わなくても会社都合にはならないという解釈でもうけとってもよろしいのでしょうか?

当然、従業員賃金を支払えないこと事体が雇用契約の不履行でダメなのかもしれませんが…。

参考までにお聞かせいただけますと幸いです。


> 雇用保険の特定受給資格者の判断基準の中に「賃金の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者」があります。
> 一部未払いの額が賃金の3分の1を超えているかどうかがポイントです。

Re: 会社都合の該当の有無に関して

著者ちゅちゅみん1さん

2009年04月24日 18:29

RUBY 様

ご回答ありがとうございます。

離職票の項目は「労働者の判断によるもの」に当たると思います。

やはりここは、自己都合の要素は強いが、条件に合えば…。ということに当てはまっていくのですね。

今後とも宜しくお願いいたします。

> 会社都合か自己都合かと言われれば、自己都合なのでしょうが、理由のあるものですので、いわゆる一身上の都合により退職します、の時とは事情が変わりますよね。
> 離職票の項目は「労働者の判断によるもの」に当たると思います。
>
> ただ、前回答者の方が言われるように、遅延金額が条件に合えば受給制限なく失業給付がもらえます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP