相談の広場
いつも勉強させていただいております。
派遣元で総務・経理を行っております。
過去スレを拝見させていただいても
よくわからなかったため質問させてください。
下記のような場合は、雇用保険加入資格を保有しているのでしょうか?
・契約書内容
就業日:シフト制
就業時間:9時~17時 休憩1時間(実働7時間)
契約期間:3ヶ月単位(すでに1度更新済み/就業5ヶ月経過)
これだけ見ると加入資格を保有していると思うのですが
実際の勤務時間は
1週目/42時間(残業含む)
2週目/14時間
3週目/14時間
4週目/14時間
というような状況です。
この場合
a)1週目以外は加入条件を下回る勤務時間の為雇用保険の加入は不可
b)1週でも加入条件をの勤務時間を上回っているので加入できる
c)平均すると1週間の勤務時間が21時間になるので短時間労 働被保険者になることが可能。
・・・どれに該当するでしょうか?
それとも違う解釈がありますでしょうか?
どうぞお力お貸し下さいませ。
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