相談の広場
現在休職中であり、質問させていただきます。
標準報酬日額とは月給をベースに算出されると思いますが、毎月、役職手当プラス各月インセンティブで支給されてます。当然、各月により給与は違うのですが、標準報酬日額の月給ベースはどのように計算されるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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> 現在休職中であり、質問させていただきます。
> 標準報酬日額とは月給をベースに算出されると思いますが、毎月、役職手当プラス各月インセンティブで支給されてます。当然、各月により給与は違うのですが、標準報酬日額の月給ベースはどのように計算されるのでしょうか。
> よろしくお願いします。
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たーし さん、こんにちは。
健康保険法の「標準報酬月額」の決定・改定は、
①資格取得時決定
②定時決定
③随時改定
④育児休業等終了時の改定
によって、なされるものです。
通常は、「定時決定」された報酬月額が9月から翌年8月まで適用されます。
「標準報酬日額」はその標準報酬月額の30分の1相当額となっています。
健康保険の保険者は「全国健康保険協会」か「健康保険組合」があり、御社がどちらに該当するかわかりませんが、とりあえず、基本的にはこういうことになるでしょう。
以上です。
> 現在休職中であり、質問させていただきます。
> 標準報酬日額とは月給をベースに算出されると思いますが、毎月、役職手当プラス各月インセンティブで支給されてます。当然、各月により給与は違うのですが、標準報酬日額の月給ベースはどのように計算されるのでしょうか。
> よろしくお願いします。
こんにちわ。
すーぱふらいさんの回答をもっと簡単に説明しますと、
その該当する方が社会保険に加入されていると思いますが、今の標準報酬月額を÷30で算出した金額が標準報酬日額になります。
その方はいつ入社でしょうか?
貴殿の文書からすると、随時改定があまりよく理解されていないようで、手続きしていないという前提で言いますと、
H20.6.1以降:入社時の標準報酬月額。
H20.5.31以前、H20年の算定時に決まった標準報酬月額。
基本的には、上記のどちらかになります。
H20年9月以降に、固定的賃金が変動し2等級以上の差が生じた場合に、↓↓、↑↑の場合は、変動した月から4月目以降に標準報酬月額の改定が行われます。
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