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労務管理

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出産手当金受給中の退職について

著者 ワン子大好き さん

最終更新日:2009年05月05日 07:52

平成20年12月15日に現職に契約社員として入社致しました。
3月に更新の手続きをして平成22年3月末までの契約となっております現時点で、会社には大変申し訳ないのですが、妊娠の可能性が出てきました。妊娠していたらぎりぎりまでは働きたいと思っております。(育児休暇はもらえなさそうです。)産前42日が現時点の計算で12月に入ったらすぐになりそうで、まだ入社1年未満となります。12月末まで現会社で雇用していただいて、1月から扶養家族になった場合、出産手当金支給中に退職することになります。そうなると出産手当金はもらえなくなるのでしょうか?それとも出産手当金受給中は現会社に雇用して頂いたほうがいいのでしょうか?

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Re: 出産手当金受給中の退職について

著者T’s FP オフィスさん (専門家)

2009年05月05日 12:23

ワン子大好き様

退職後の出産手当金の件

退職後に出産手当金が受給される要件は以下の2点に該当することが必要です。
(1)資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続いて1年以上健康保険被保険者であること
(2)被保険者の資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること

(1)については、例えば前の勤務先で健康保険を取得していて、1日の間も空けずに今の会社に勤務していた場合には、前の会社の健康保険取得期間も含めて1年以上となります。
1日の間があくと、今の会社で1年以上健康保険に加入していないと出産手当金の対象にはなりません。

(2)については、退職時に産休に入っていないと該当しなくなります。

ワン子大好き様の場合には、12月末まで雇用された場合には、要件を満たすことができそうです。

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> 平成20年12月15日に現職に契約社員として入社致しました。
> 3月に更新の手続きをして平成22年3月末までの契約となっております現時点で、会社には大変申し訳ないのですが、妊娠の可能性が出てきました。妊娠していたらぎりぎりまでは働きたいと思っております。(育児休暇はもらえなさそうです。)産前42日が現時点の計算で12月に入ったらすぐになりそうで、まだ入社1年未満となります。12月末まで現会社で雇用していただいて、1月から扶養家族になった場合、出産手当金支給中に退職することになります。そうなると出産手当金はもらえなくなるのでしょうか?それとも出産手当金受給中は現会社に雇用して頂いたほうがいいのでしょうか?

Re: 出産手当金受給中の退職について

著者ワン子大好きさん

2009年05月06日 21:44

早速の回答ありがとうございました。
出来れば1月から主人の扶養になりたく
社会保険と年金の支払い等もありますので
とりあえずは、出産ギリギリまで雇用してもらえるように
会社側と相談したいと思います。
また何かございましたら、相談させていただきます。
ありがとうございました。

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