相談の広場
社員30名程度の小さな会社の社員です。
今年度の年間休日が10日間減ったと唐突に通達が来ました。
就業規則の変更に関して調べたところ「労働者の不利益になる変更は従業員代表との話し合いが必要であり、意見書を出す~」等の情報をサイト上で見かけました。
実際にそのような話し合いも無かったことから、さらに調べたところ、労働者代表を捏造して「意見無し」として、合意した旨の意見書を付けて会社が契約する社労士へ提出していました。
強引でも、休日を減らす話し合いがあればまだ我慢できますが、嘘の申請はちょっと許せません。
このようなケースで
1.休日削減を撤回できますか?
2.捏造したことに関して何か制裁がありますか?
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 社員30名程度の小さな会社の社員です。
> 今年度の年間休日が10日間減ったと唐突に通達が来ました。
> 就業規則の変更に関して調べたところ「労働者の不利益になる変更は従業員代表との話し合いが必要であり、意見書を出す~」等の情報をサイト上で見かけました。
>
> 実際にそのような話し合いも無かったことから、さらに調べたところ、労働者代表を捏造して「意見無し」として、合意した旨の意見書を付けて会社が契約する社労士へ提出していました。
>
> 強引でも、休日を減らす話し合いがあればまだ我慢できますが、嘘の申請はちょっと許せません。
> このようなケースで
> 1.休日削減を撤回できますか?
> 2.捏造したことに関して何か制裁がありますか?
> よろしくお願いします。
こんにちわ。
年次有給休暇の付与日数は、労基法で定められた日数です。
それを下回る日数は法令違反であり無効です。
> 社員30名程度の小さな会社の社員です。
> 今年度の年間休日が10日間減ったと唐突に通達が来ました。
> 就業規則の変更に関して調べたところ「労働者の不利益になる変更は従業員代表との話し合いが必要であり、意見書を出す~」等の情報をサイト上で見かけました。
>
> 実際にそのような話し合いも無かったことから、さらに調べたところ、労働者代表を捏造して「意見無し」として、合意した旨の意見書を付けて会社が契約する社労士へ提出していました。
>
> 強引でも、休日を減らす話し合いがあればまだ我慢できますが、嘘の申請はちょっと許せません。
> このようなケースで
> 1.休日削減を撤回できますか?
> 2.捏造したことに関して何か制裁がありますか?
> よろしくお願いします。
こんにちは。
従業員代表の意見として社労士へ提出したのであれば、就業規則上に年間労働時間または、休業日の記載があったとの認識で良いでしょうか
従業員代表の選出に当たっては、従業員の過半数の承認が必要とあります。監督署へ捏造含めた話を行えば、当然従業員代表を選出する際の記録が出てこないため、今回の件についてリセットされると思います。
捏造に関しては、余り詳しくないのですが...
私文書偽造なんてことにならないでしょうか...
返信ありがとうございます。
>従業員代表の意見として社労士へ提出したのであれば、就業規則上に年間労働時間または、休業日の記載があったとの認識で良いでしょうか
この件があって以降、就業規則がキャビネットに収められておらず確認できません。
>従業員代表の選出に当たっては、従業員の過半数の承認が必要とあります。監督署へ捏造含めた話を行えば、当然従業員代表を選出する際の記録が出てこないため、今回の件についてリセットされると思います。
ここ1箇月以内に年に1回の役員面談があるので、その場で
この件を確認しようと思っています。我が社は役員(ファミリー企業)の気に入らない行動をとると、自主退職を迫ったり、強引に減給しますので、かなりの覚悟がないと今回の件で行動を起こしにくい状況です。
が、さすがにこの件は納得の行く答えがでなければ社労士への報告や労働基準監督署への相談を考えています。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]