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著者 何でも知りたい さん
最終更新日:2009年05月07日 19:49
三六協定届出における労働者数についてですが、 労働者の数 ・対象労働者の数を業務の種類別に記入する。締結後の通常予想される範囲での労働者数の増減は、協定の効力に影響を与えない。 とありますが、 たとえば監督署に労働者の数を10名で届出していた場合(期間は1年)、その期間の途中で1名雇用したとして、11名について三六協定は有効になるのでしょうか?
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年05月08日 11:35
36協定の当事者は①使用者側の当事者②労働者側の当事者で協定が締結されます。 この労働者側の当事者は ・その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合 ・前項の過半数で組織する労働組合がない場合は、その事業場の労働者の過半数を代表する者 で、その協定の内容に特別の留保がない限り、これら過半数の労働者のみではなく、全労働者に及ぶものです。 したがって、中途採用の労働者にも36協定は有効です。
著者何でも知りたいさん
2009年05月08日 13:54
どうもありがとうございました。 そこでまたご相談したいことがあるのですが、 三六協定を監督署に提出し、期間1年の間に変更(人数)の協定を提出することはできるのでしょうか。
2009年05月08日 19:51
内容の変更だと解釈しますが、業務の種類、労働者数、延長することができる時間、期間、変形労働時間制よるなどを現実にそくして修正することは可能です。ただし、修正分は届出て受理された時から有効となります。
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