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労務管理

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雇用契約書の書き方について

著者 マッシブ さん

最終更新日:2009年05月08日 15:15

嘱託社員の雇用契約書の書き方を教えてください。
就業規則を遵守履行する”と表記があれば、社員と同じ勤務形態ならば表記しなくてもいい項目はあるのですか?
例えば、勤務時間は社員と同じであれば省略は可能なのでしょうか?

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Re: 雇用契約書の書き方について

著者外資社員さん

2009年05月08日 17:22

こんにちは

雇用契約書では、就業規則に詳細がある項目や、記載が煩雑になる項目は「就業規則による」と記載して構いません。
但し、これから雇用する人が見るのでしょうから、就業規則を容易に参考できなければ、勤務時間(始業、就業、休憩時間)は明記するのが親切と思います。(勤務シフトが複数なければ、記載は簡単なのでは?)
なぜなら、雇用契約書はお互いに条件を確認して、合意した証ですから。

ところで御存じと思いますが、就業規則を下回る雇用契約は無効ですから、雇用契約書に定めてもそのような条件は認められません。 念のため。

Re: 雇用契約書の書き方について

著者オレンジcubeさん

2009年05月08日 18:11

> 嘱託社員の雇用契約書の書き方を教えてください。
> “就業規則を遵守履行する”と表記があれば、社員と同じ勤務形態ならば表記しなくてもいい項目はあるのですか?
> 例えば、勤務時間は社員と同じであれば省略は可能なのでしょうか?

こんにちわ。
労働契約の明示には、書面によるものが絶対条件のものと、口頭でも可というものがあります。

絶対に書面で明示が必要なもの
労働契約の期間に関する事項
就業場所及び従事すべき業務に関する事項
所定労働時間を超える労働の有無

書面による明示が必要だが、就業規則を使いながら説明していいもの
休憩時間休日休暇
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り日及び支払の時期
退職に関する事項

上記にしるした3つの項目についてはきちんと書面にて明示する必要があります。

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