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労務管理

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完全歩合制給与と会社の責任

著者 しをん さん

最終更新日:2009年05月11日 21:23

私の会社では入社時の「登録確認書」に基づきお給料は出来高制。(社会保険の扶養の範囲:130万円で働くことが前提)勤務日・勤務時間についても会社の委託に基づき決定するというもので、時間の拘束がなく自分の都合で自由に働けるという反面、雇用保険もかけられず、また私用車を業務として使用することを強いられている状況です。(もちろん事故った時には自分の保険で自己責任)くわえて、月の労働時間はまちまちで60時間で終わるときもあれば、120時間近くかかってしまうこともあります。月締めでこのような労働時間の報告は会社にしていますが、会社からは「労働時間が不規則なため、雇用保険はかけられない」といわれます。このような請負業でもなく、労働者でもないようなこのような働き方は法的に問題はないのでしょうか?

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Re: 完全歩合制給与と会社の責任

著者外資社員さん

2009年05月12日 09:20

こんにちは

なかなか難しいケースだと思います。
完全歩合制については、雇用関係が無いという解釈も可能です。
書き込みから判断するに 
「時間の拘束がなく自分の都合で自由に働けるという」という点は、会社の管理監督下に無く、請負契約とみなせます。
労務管理上、請負だと認められれば、社会保険の加入も、諸費用も自分で支払うしかありません。

とりあえず、会社には、雇用なのか請負なのかを確認してみたら如何でしょうか。

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