相談の広場
公益法人の新任総務担当の者です。
当所の雇用保険加入中の者を確認したところ、理事長、副理事長がその中に含まれていることがわかりました。
ヒラの職員だった頃に加入し、そのままにしていたものと思われます。
解説本には、株式会社や有限会社などの法人では、取締役など経営者側の者は適用除外であると書かれていますが、公益法人の場合はどうなるか、明確に書かれたものが見当たりません。
株式会社等と同じように、経営に直接関わる理事クラスは適用除外と考えてよいのでしょうか?教えてください。
スポンサーリンク
> 解説本には、株式会社や有限会社などの法人では、取締役など経営者側の者は適用除外であると書かれていますが、公益法人の場合はどうなるか、明確に書かれたものが見当たりません。
> 株式会社等と同じように、経営に直接関わる理事クラスは適用除外と考えてよいのでしょうか?教えてください。
株式会社であれ公益法人であれ、法人の経営者、役員という意味では除外なのでしょうが・・・
遅くなりましたが、やっと公的機関のHPで該当の記載があるものを見つけました。
http://www.e-roudou.go.jp/annai/choshu/20301/2030104/index.htm
根拠法令・通達など、詳しくは管轄のハローワークに問い合わされてください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]