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労務管理

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出勤簿と残業手当

著者 かんなる さん

最終更新日:2009年05月19日 11:36

タイムカードを使用せず、出勤簿を付けていますが、
残業手当が一切付かない会社の規定なので、
終業時間については、実際の時間ではない時間を記入してます。

新しく入った従業員からの指摘があり、
出勤簿の公開を求められたのですが、
その従業員に見せたり、コピーする義務はありますか?

また、その従業員は営業で、外勤手当を支給していますが、
実際の残業手当を計算して、
その手当額を超えた残業代に付いては、
差額分を支払う義務が会社にあると指摘されましたが、
出勤簿が、上記の様な状態で
正しい残業計算は出来ないのですが、支払義務はありますか?

支払義務がある場合の計算方法は、
どんな計算方法になるのでしょうか?

基本給÷月の労働日数(22)÷1日の労働時間(8H)
で時間給を計算し、その1.25倍を残業単価とし、
残業時間(曖昧ですが)×残業単価-外勤手当=支払わなければいけない残業手当 と言う事でしょうか?

また、少し調べた所、遡って請求出来るとありましたが、
証明出来るものが何もない場合は、
支払義務はないのでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 出勤簿と残業手当

著者paddle_masterさん

2009年05月19日 17:43

お世話になります。
出勤簿のみで勤怠管理をしている会社はたくさんあります。
しかし、事実を把握できていないのであれば
その管理自体無意味となってしまいますね。
また残業手当が一切つかない規定とありますが、
あきらかな根拠(みなし労働時間制や出来高制など)がない限りこの規定自体も労働基準法違反となってしまいます。
私の会社では「勤怠は個人が管理して会社に報告し、
会社はこれを承認するもの」という考えから
公開するしないの問題はありえないです。
(個人が専用画面を持っていていつでも確認や残業申請ができます)
その新入社員は少し勉強しているのかもしれません。
出勤簿が事実を反映していないと他の従業員が認めれば出勤簿は何も役に立たなくなってしまいます。
また、実際の労働時間も本人の客観的事実のあるメモ書きや同僚、客先の証言で立証されることもあるようですよ。
就業規則等で「外勤手当」がどのような性格で支払われているかを確認することからはじめてみてはいかがでしょうか。

またタイムカードやICカードによる勤怠管理を強くお勧めします。弊社は導入で必要のない時間外手当支給が減りましたよ。

> タイムカードを使用せず、出勤簿を付けていますが、
> 残業手当が一切付かない会社の規定なので、
> 終業時間については、実際の時間ではない時間を記入してます。
>
> 新しく入った従業員からの指摘があり、
> 出勤簿の公開を求められたのですが、
> その従業員に見せたり、コピーする義務はありますか?
>
> また、その従業員は営業で、外勤手当を支給していますが、
> 実際の残業手当を計算して、
> その手当額を超えた残業代に付いては、
> 差額分を支払う義務が会社にあると指摘されましたが、
> 出勤簿が、上記の様な状態で
> 正しい残業計算は出来ないのですが、支払義務はありますか?
>
> 支払義務がある場合の計算方法は、
> どんな計算方法になるのでしょうか?
>
> 基本給÷月の労働日数(22)÷1日の労働時間(8H)
> で時間給を計算し、その1.25倍を残業単価とし、
> 残業時間(曖昧ですが)×残業単価-外勤手当=支払わなければいけない残業手当 と言う事でしょうか?
>
> また、少し調べた所、遡って請求出来るとありましたが、
> 証明出来るものが何もない場合は、
> 支払義務はないのでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。

Re: 出勤簿と残業手当

著者かんなるさん

2009年05月20日 11:49

ありがとうございます。

以前はタイムカードを使用していたようなのですが、
残業手当の問題があるからでしょうか、
出勤簿に戻ってしまったようです。
(その経緯は分りませんが)

残業が一切つかない点に付いても、
やはり違反になるのですよね?
就業規則は全員には公表されていませんが、
就業規則を見る限りでは、
きちんと残業手当の事が明記してあります。
外勤手当は、多くの会社でありかちな
残業がつかない代わりと言う意味合いの様です。
ただ、その金額以上の残業をさせた場合は、
差額分を支払う義務があるそうですね。

会社自体が社長のワンマンさが色濃く出ていて、
出勤簿の件に関しての改善も、早々には難しそうです。
なので、とりあえず、その従業員には自分で、
入退出の時間などを書き留めて残してもらうよう
お願いしました。

Re: 出勤簿と残業手当

著者paddle_masterさん

2009年05月20日 12:19

そうですね。総務人事は経営と従業員の板ばさみになることが多く気苦労されると思います。私も同じです。
事実は事実として新入社員にアドバイスしたことは良いことと思います。私も社会保険労務士を目指し日々勉強しています。

> ありがとうございます。
>
> 以前はタイムカードを使用していたようなのですが、
> 残業手当の問題があるからでしょうか、
> 出勤簿に戻ってしまったようです。
> (その経緯は分りませんが)
>
> 残業が一切つかない点に付いても、
> やはり違反になるのですよね?
> 就業規則は全員には公表されていませんが、
> 就業規則を見る限りでは、
> きちんと残業手当の事が明記してあります。
> 外勤手当は、多くの会社でありかちな
> 残業がつかない代わりと言う意味合いの様です。
> ただ、その金額以上の残業をさせた場合は、
> 差額分を支払う義務があるそうですね。
>
> 会社自体が社長のワンマンさが色濃く出ていて、
> 出勤簿の件に関しての改善も、早々には難しそうです。
> なので、とりあえず、その従業員には自分で、
> 入退出の時間などを書き留めて残してもらうよう
> お願いしました。

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