相談の広場
いつも参考にさせて頂いています。
どうしても分からないことがあるので
質問させていただきます。
表題の通り、労働基準法では
「休憩時間を除いて1日8時間、1週間に40時間を超えて
労働させてはならない」と義務付けられています。
しかし、一方で、同法第35条第1項に
「使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と、「週休制」の規定があります。
ここで矛盾というか…よく分からないのですが…
週休制の規定に則って、
毎週1日しか休みがないのであれば、1日実働8時間×6日勤務で週の労働時間が48時間になってしまいますよね?
これってどういうことなのでしょうか?
週休制だと違法になるということなのですか?
違法ではないのであれば、何故なのでしょう??
三六協定などが関係しているのでしょうか??
お分かりになる方がいらっしゃれば、
お教えいただけると助かります!!
よろしくお願いします。
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> ARIESさん
> お返事ありがとうございます。
>
> おっしゃるとおり、労働時間は1日必ず8時間
> でなくてもいいので、6時間ならば問題はないのですが…
>
> 変形労働時間制でもなく、週休制で1日8時間労働だと
> やはり違法ということなのでしょうか?
> それとも、何か違法にならないような
> 仕組みになっているのでしょうか?
その場合は割増賃金を含めた時間外手当を支払うことになります。
例えば週48時間労働なら40時間を超えた8時間分ですね。
もし36協定もなく時間外労働をさせているのが労基署に発覚すれば、何かしらの罰則が下される可能性はあります。
もし残りの1日(休日)まで労働させたなら、それは休日出勤としての割増賃金を支払う事になります。
極端な言い方ですけど「金で清算すれば休日を与えなくても良い」という事になりますね。
「与えなくても良い」というのは言い方としては語弊がありますけど。
ただし時間外はあくまで結果としてオーバーした分だと私は思ってますので、所定労働時間がそもそも法定労働時間を超えているのは確かに問題があるように思います。
労基署に確認してみてはいかがでしょうか。
「割増賃金を支払えば、最初から法定労働時間を超える時間を所定労働時間として設定しても良いのか?」と。
この点は私も自信がありませんので。
ただなんと言いますか、法律なんか守らないという会社もたくさんありますからね。
私もこういった法律と現実のギャップで悩む事も多々あります。
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