相談の広場
アルバイトで総務をしております。
雇用契約書について、質問があります。
以前は、雇用期間が一年間で、自己都合退社の場合30日以上前に届け出を出す旨の雇用契約書をむすんでおりました。
この度、期間が一か月更新となり、退職の申し出については以前の条件のまま、30日以上前の届け出が義務付けられているのですが、この契約の場合、退職の届け出をするタイミングが、雇用契約更新時のみとなってしまうのではないでしょうか?
そもそも、この様な雇用契約は労働法規に准ずるのでしょうか?
ちなみに、退職の申し出を怠った場合のペナルティーなどは、契約書には載っておりません。
アルバイトとはいえ、週4日一日7時間労働で、正社員と同等の仕事を与えられているのですが、この様な突然の雇用契約の変更に疑問と憤りを感じております。
契約書の見直しを要求したいのですが、恥ずかしながら労務についての知識が全くございませんので、どの様にアプローチしていけばいいのか分かりません。
どうか、お知恵をお貸しくださるよう宜しくお願いいたします。
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> アルバイトで総務をしております。
>
> 雇用契約書について、質問があります。
> 以前は、雇用期間が一年間で、自己都合退社の場合30日以上前に届け出を出す旨の雇用契約書をむすんでおりました。
> この度、期間が一か月更新となり、退職の申し出については以前の条件のまま、30日以上前の届け出が義務付けられているのですが、この契約の場合、退職の届け出をするタイミングが、雇用契約更新時のみとなってしまうのではないでしょうか?
> そもそも、この様な雇用契約は労働法規に准ずるのでしょうか?
> ちなみに、退職の申し出を怠った場合のペナルティーなどは、契約書には載っておりません。
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> アルバイトとはいえ、週4日一日7時間労働で、正社員と同等の仕事を与えられているのですが、この様な突然の雇用契約の変更に疑問と憤りを感じております。
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> 契約書の見直しを要求したいのですが、恥ずかしながら労務についての知識が全くございませんので、どの様にアプローチしていけばいいのか分かりません。
>
> どうか、お知恵をお貸しくださるよう宜しくお願いいたします。
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ご質問経緯では、契約書の変更締結が必要と思います。
主契約事項;雇用契約期間の変更が表記されている点です。
短期雇用契約に関しても契約を更新するか、しないかは両者が表記表明する必要があります。全く為さない時には継続したこととして容認されます。
横から失礼します。
有期労働契約に期限の上限はあるものの下限はなく、「使用者は、契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続して雇用している有期契約労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。」
【PDFファイルです】http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/14.pdf
と、いたずらに短期契約をしないようにする努力義務があるだけです。
>ただ、一か月の期間契約で、30日以上前の退職の意思表示が義務付けられている点は、承服しかねる点は伝えてもかまわないのでしょうか?
有期労働契約の場合、原則的には途中で契約を解除できないことになっています(ただし民法で「やむをえない事由」がある場合は解除可。また1年以上の契約の場合は1年経過後は労働者はいつでも解除可)。
ですから退職の意志表示を認めなくても法律上問題はないのですが、1カ月契約で30日前の意思表示は意味がないですから、契約期間満了以外の解除はなしにするのか、意思表示を認めるなら期間の短縮を交渉して見てはいかがでしょうか。
なお、契約の更新については先に紹介しました資料中に
「使用者は、有期労働契約(有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者に限ります。なお、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除きます。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。」
と、使用者側に雇い止めの予告義務があります。
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