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パートの健康診断と特定検診

著者 ままさんです さん

最終更新日:2009年05月28日 13:41

パート従業員健康診断について教えてください。
就業日数は月12日です。
会社で健康診断があるのですが、「特定検診」での行いますのでご主人の会社へ申請してくださいと言われました。
申請してもいいのですがなるべくしたくありません。
その旨をそれとなく会社のほうへ伝えると、「いったん個人負担をしていただき社会保険分の6000円~7000円を支払います」と言われました。
会社的には安くすむことに越したことはないのですが、やはり「特定検診」の申請を行ったほうがよいのでしょうか。

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Re: パートの健康診断と特定検診

著者asimoさん

2009年05月28日 16:00

>貴方は現在ご主人の扶養家族になっているという事で宜しいでしょうか?
「特定検診」は「特定健康診査」の事としてお話します。

ご主人が協会けんぽの加入者なら、家族の為の健康診断が「特定健康診査」になります。
勤務先を通じての申し込みになりますが、予定人員がありますので申し込みをされるなら早くされた方が良いと思います。

自己負担金は地域や機関によって違いがあるのでホームページで確認してみて下さい。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

開いたら右側の保険サービス欄の健診実施機関一覧から順に入って下さい。自己負担金も分かります。

地理条件で受診機関を選ぶなら

http://www.10man-doc.co.jp/
も参考になります。

自分に有利な方を選択すればよいのでは?

Re: パートの健康診断と特定検診

まさんですさんへ

こんにちは

最近、健康保険で「特定健診審査」=「特定健診+特定保健指導」と会社が行う健康診断について、誤解されている投稿が多いです。

ままさんですは、就業日数に関係なく、
労働安全衛生法第66条の1「事業主は常時使用する労働者
対して健康診断を受けさせる義務がある(抜粋)」
ですので、会社は会社の健康診断を受けさせなければいけないということです。

罰則 50万円以下

また、労働安全衛生法第66条5
労働者は会社が行う健康診断を受けなければいけない。


ということです。「常時使用する労働者とは、正社員・有期契約労働者(契約・嘱託・パート・アルバイト等)」です。

特定健診はたとえば、ご主人が働いて、ままさんですが専業
主婦の場合、ご主人の会社の健康保険組合から40歳以上~
74歳未満の扶養家族に通知がきます。
ご主人は会社の健康診断をうけます。
ままさんですが、たとえ扶養であっても、会社で働いているなら、会社の健康診断が法的に優先されます。

個人負担6000円~7000円し立て替えさせるなら、会社の健
康診断を受けた方が会社の負担が少なく済みますよ。

もし、第一種衛生管理者または第二種衛生管理者安全衛生推進者(従業員10人以上はいなければらない)がいるなら、きちんと質問しましょう。

会社の規模がわかりませんが、最低安全衛生推進者は会社が
選出してますので、聞くことです。

誰もいないとなると、罰則規定50万円以下は監督署の臨検に
入られたら、仕事がストップします。

Re: パートの健康診断と特定検診

著者1・2・3さん

2009年05月31日 10:15

> パート従業員健康診断について教えてください。
> 就業日数は月12日です。

 ::::::::::::::::::::::

 「ままさんです」さん、こんにちは、

 お尋ねの件で、

 1週間の所定労働時間数が通常の従業員(正社員)の4分の3未満である場合等はパート従業員に対して、会社は健康診断を行わせる義務はありません。

 パート従業員の方は、健康保険ではご主人の被扶養者になっておられるのでしょうか?

 であれば、一般的にはご主人の勤務先を通じ「特定健診」の「受診カード」を受け取り特定健診契約医療機関にて受診することになると思いますが。

 私の解釈が違うようでしたらご返信ください。

Re: パートの健康診断と特定検診

> パート従業員健康診断について教えてください。
> 就業日数は月12日です。
> 会社で健康診断があるのですが、「特定検診」での行いますのでご主人の会社へ申請してくださいと言われました。
> 申請してもいいのですがなるべくしたくありません。
> その旨をそれとなく会社のほうへ伝えると、「いったん個人負担をしていただき社会保険分の6000円~7000円を支払います」と言われました。
> 会社的には安くすむことに越したことはないのですが、やはり「特定検診」の申請を行ったほうがよいのでしょうか。


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ままさんです さん、こんにちは。

定期健康診断」は労働安全衛生法第66条第1項、労働安全衛生規則第44条により、「事業主」が「常時使用する労働者」を対象として1年以内ごとに1回、定期に、しなければならないとされているものですよね。

その「常時使用する労働者」にご質問のパート労働者の方(=貴方の事だと思いますが、)が該当するのかが、ポイントになるのだと思います。
該当するならば、会社は「義務として」その方を会社の定期健康診断実施時に受診させなければならないでしょうし、逆にパート労働者の方(=貴方の事だと思いますが、)も定期健診を受けるべき、という事になりますよね。

そこのところの説明が会社からなされないのは説明不足ですよね。

就業日数は月12日」というご質問からでは、判断しかねる事になるでしょう。

該当するか否かの行政解釈他については、下記をご参照されてみてはいかがでしょうか。

⇒ http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei09.html
⇒ http://www.medical-examination.com/low.htm
⇒ http://www.roudouhoken.or.jp/question/qa01.html

以上、ご参考になれば幸いです。

Re: パートの健康診断と特定検診

みなさんへ

パートが正規職員の件は、承知済みです。

問題は、法規を踏まえたうえ、会社が労働衛生上の義務が本当に果たせるかです。

12日の出勤だとして、法に従わなくても合法ですが、会社
が毎日健康等のチェックを行い把握している状態なら、問題
ありません。

職業疾病になったとき、この方のコントロール値はどこが把握し、チェックするのでしょうか?

現実の作業に起因するものと本人の健康状態がどこまで因果
関係と判定できるのでしょうか?

会社の安全配慮義務も念頭にいれとくべきと考えます。

安全配慮義務はご存じの通り、「衛生状態」「健康状態」

も入りますので、ままさんですさんが会社の健康診断で受けるべきと判断します。

Re: パートの健康診断と特定検診

著者ままさんですさん

2009年06月01日 17:00

お返事が遅くなりました。
たくさんの方にアドバイスしていただきありがとうございました。
会社ともう少し話し合ってみます。

Re: パートの健康診断と特定検診

著者sangoさん

2009年06月01日 18:04

少し角度を変えて・・・
ままさんですさんがご主人の被扶養者なら、パート先で健診を受けられても、特定健診に相当する部分の結果をご主人の会社の健保組合等に報告しなくてはいけないと思います。(高齢者の医療確保の法律により)
ご主人の会社の方で申し込まれると、自分で結果を報告しなくても、自動的にされると思います。
パート先で受診義務がないのなら、その関係もあって、担当者の方は「ご主人の会社で・・・」と言われたのではないでしょうか。

Re: パートの健康診断と特定検診

著者ままさんですさん

2009年06月02日 13:14

> パート先で受診義務がないのなら、その関係もあって、担当者の方は「ご主人の会社で・・・」と言われたのではないでしょうか。

すいません。説明不足のところがたくさんあったと思います。
パート先では受信義務はあります。
職員(パートを含む)は全体で100人以上はいます。

主人の会社で健康診断を受けてくれではなく、主人の会社で「特定検診」の申請をし、その申請書をもって私の会社の健康診断を受けるという形です。

Re: パートの健康診断と特定検診

著者sangoさん

2009年06月02日 16:41

> 主人の会社で「特定検診」の申請をし、その申請書をもって私の会社の健康診断を受けるという形です。

各事業所規模や加入する健保等も様々なので、一概には言えないかもしれませんが、合理的な方法のような気がします。

うまく説明出来なくて申し訳ないですが、
ままさんですさんの「健康診断」に対しては、パート先の事業主さんも「定期健康診断」を義務づけられている一方、ご自身が入られている健保組合等にも「特定健診」を義務づけられているので、結果というか受診した事実をそちらにも連絡しなければならないと思います。実際の手続き等をどうするのかわかりませんが、これで、どちらも満たせるように思えます。
蛇足ですが、特定健康指導の対象となった場合もご自身の健保から行われると思います。

昨年からの制度ですし、各健保・各事業所も、制度や手続きを手探り状態の部分もあると思いますので、その点は理解してあげて欲しいと思います。
ままさんですさんが、納得して受診できる話合いになるといいですね。

Re: パートの健康診断と特定検診

ままさんですさんへ

みなさんからアドバイスされ、本人として健康管理をしておくのであれば、問題ないのですが。

特定健診=「健康保険組合法」、定期健康診断=「労働安全
衛生法」と法律が違うことだけはしっておいた方がいいです。

健康保険法は、事業主に義務づけているのでなく、組合管掌
や政府管掌等の健康保険団体を対象にしてます。

労働安全衛生法は、事業主と労働者に義務付けしてます。

その返は労働者被扶養者としてきちんと理解しておいて
おいてください。

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