相談の広場
中小企業緊急雇用安定助成金の対象者について。
役員で給与の中身が従業員分70%、役員分30%の者がいます。
従業員分給与総額に対して雇用保険料率を掛けて
雇用保険料を納めています。
管理監督者であり日々の勤怠管理はされていません。
(休日、時間外、年次有給休暇もなし)
助成金の支給申請時、この者は対象として良いのでしょうか。
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(回答)
「対象被保険者」とは、休業等又は出向を実施する事業所の雇用保険の被保険者であって、以下に該当する者を除きます。
① 休業等が行われる判定基礎期間の初日の前日又は出向を開始する日の前日まで同一の事業主に引き続き被保険者
として雇用された期間が6か月未満である者
② 解雇を予告されている者
③ 日雇労働被保険者
④ 休業等が行われる判定基礎期間において特定求職者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促
進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人
材確保助成金、介護未経験者確保等助成金の支給の対象となる者
※「判定基礎期間」とは、暦月(賃金締切日として毎月一定の期日が設けられている場合は、賃金締切期間)をいいます。休業等を実施した場合の中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請はこの期間を単位として行います。
対象範囲の拡大
中小企業緊急雇用安定助成金及び雇用調整助成金の対象となる方の範囲を拡大し、次に掲げる方も対象となります。 (1)雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である方
(2)雇用保険被保険者以外の方として雇用された期間が6か月以上1年未満の方であって、かつ、週の所定労働時間が20時間以上である方
内容は、よく変更されていますので、管轄ハローワークでご確認されることをおすすめします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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