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労務管理

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時間外勤務の上限について

著者 momokichii さん

最終更新日:2009年05月28日 11:32

時間外勤務手当の上限は、違法になるのでしょうか?

当社は月10時間までしか残業手当が出ません。
ですが、実際10時間を越えている時が有ります。
時間外勤務申請書には上限10時間までと有り、もちろん残業手当も10時間までしか出ません。
また、就業時間から残業開始時間まで45分の休憩とし、残業時間のカウントは終業時刻終了後45分後からです。実際、休憩としている45分も仕事はしています。
36協定では、上限ギリギリまで設定しています。

給与担当していますが、どうも納得がいきません。前任者は退職していますので、このようになった経緯がわかりません。

現状が労働基準法に違反しているか、また実際このような会社もあるのかお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。

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Re: 時間外勤務の上限について

著者ARIESさん

2009年05月28日 20:46

実際に労働しているなら、その分の時間外手当を支払わないのは明らかに違法です。

> また実際このような会社もあるのかお伺いしたい

日本中探しても労基法含めた関係法規を全て守りつくしている会社はないと思います。
残念ながら、特に残業代については…

Re: 時間外勤務の上限について

著者momokichiiさん

2009年05月29日 08:54

> 実際に労働しているなら、その分の時間外手当を支払わないのは明らかに違法です。
>
> > また実際このような会社もあるのかお伺いしたい
>
> 日本中探しても労基法含めた関係法規を全て守りつくしている会社はないと思います。
> 残念ながら、特に残業代については…

返信ありがとうございます。

確かに法規全てを守っている会社はないに等しいと思いますが、10時間上限という設定はよいのでしょうか?
先月は、約40時間残業した人もいます。(あまり無いことですが)
幸いといってよいか、社員からは何もクレームが来ませんでしたが・・・

Re: 時間外勤務の上限について

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月29日 12:01

実態として非常に多く見られます。みなし労働時間制等特別な取り決めがなければ、残業代の支払に上限を決め、それ以上支払わないとすることはできません。(たとえ協定上限を上回っても)
これは前任者がどうとかではなく、事業主の考えによるものだと思います。
また、休憩時間の扱いもしかりです。実際に就業した時間に対する賃金を支払わなければ賃金不払いとなります。

最初の質問へのお答えとしては、現状は労働基準法に違反、世間には実際このような会社も(かなり)ある、となります。

Re: 時間外勤務の上限について

著者ARIESさん

2009年05月29日 20:37

須藤先生の仰るとおりです。

10時間を超えて働いているのですから、きちんと働いた分に関しては賃金を支払う義務があります。
仮に上限を設定していても、きちんとその時間内に収まるような労務管理をしていなければ意味がありません。
会社が賃金を支払いたくないだけでしょう。

こういった会社は残念ながら多いですね。
私の最初の会社もそうだったのですが、同様に何故か社員は何も言わないんですよね。
(陰では言ってたと思いますが)

この手の会社で時間外賃金を要求するような人はほぼ間違いなく辞めていく人です。

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