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税務管理

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Re: 自社従業員飲食日を交際費で処理することについて。

著者 ton さん

最終更新日:2009年06月02日 22:45

> はじめまして、宜しくお願い致します。
>
> 今まで、自社の人間のみでの居酒屋など酒類を提供する場においての飲食費の領収書を「会議費」で処理していましたが、
> あまり良くないとの事で居酒屋など昼食の範囲を超える飲食日については「交際費」として処理する事にしました。
>
> ここで質問なのですが、この「交際費」という科目について以下のような記述があり、
>
> >交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先
> >その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
> >のために支出するものをいいます。
>
> では、「自社の人間同士の居酒屋などでの飲食費」は交際費では処理できないのでは?
> そうなるとどの科目で処理するのが的確か?
> と疑問が出てきました。
>
> しかし他の方の処理法を見ますと、「自社の人間同士の居酒屋などでの飲食費」は、金額の如何を問わず交際費で処理している。との記述も見ますし、とても混乱しております。
>
> どなたかご教授いただければと思います。宜しくお願い致します。

こんばんわ。
私見ですが一般的に社員飲食は「福利厚生費」での処理が多いのではと思います。
もっぱら社員間の親睦や運動会、旅行、他には忘年、新年会費用等も福利厚生費で問題無かったと思います。
飲食に関しても社会通念上常識の範囲は福利厚生費でいいようです。
居酒屋での飲食も常識の範囲であれば福利厚生費が可能と思われます。ですがその飲食の回数も常識の範囲が必要と考えます。
回数等が書かれていないのでなんとも言えませんが毎月のように居酒屋での飲食があるようでしたらそれが常識の範囲といえるかどうかです。
忘新年会や夏のビヤガーデン、繁忙期の慰労会食等有る程度理由づけのある飲食であれば常識範囲と考えられますがそれ以外の場合や固定社員のみで全社員対象外は個人で支払うべき飲食代を会社が支払っているともとらえられます。その場合は社員間でも交際費扱いが妥当ではないでしょうか。
問者の書かれている飲食が常識の範囲かどうか改めて検討してみてはいかがでしょう。
福利厚生費」や「交際費」で検索すると他にも参考になるサイトがあると思いますし他者のご意見もあるといいのですが。

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Re: 自社従業員飲食日を交際費で処理することについて。

著者smileyさん

2009年06月03日 11:08

社内の人だけでの飲食ですが、頻度や回数によっては「福利厚生費」とは認めてもらえなく、税務上は社内の人しか参加していないので「交際費」としても認めてもらえない。
社員への報酬(給与の現物支給)として判断されるのではないでしょうか?
個人で支払うべきものを会社が支払っていますので所得税が課税され、個人がその分の税金を支払うはめになってしまう・・・
そうでなければ、経費としては認められない。

回数や金額が多いと、税務調査の際にそのように指摘されるような気がします。

Re: 自社従業員飲食日を交際費で処理することについて。

かっぱコンブさん、こんにちは。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先
>その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
>のために支出するものをいいます。

よく読んで見てください

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、

法人が、」となっていますね、法人とは誰でしょうか、法律によって人格をえた会社ですね。

ですから会社が従業員役員に接待等をすることも含まれています、社内の交際費でも、お客様の交際費と同じく「交際費」として処理します。

ですが会社が交際費を出すのですから、会社に関係することで飲んだり食べたりしてないといけませんね。

例えば、決算終了のご苦労さん会、新任部長の歓迎会、
営業目標達成の営業部のお祝い会など名目が必要です。

個人数人が飲みたいから飲んだ費用は当然会社が持つべきではないでしょう。

その辺の区別を明確にしておき、公私混同がないようにしなければなりません。そのため決裁者の承認を得るようにしておきます。

簡単ですが、もっと詳細が知りたい等ありましたらレスください。

自社従業員飲食日を交際費で処理することについて。

著者かっぱコンブさん

2009年06月03日 14:51

はじめまして、宜しくお願い致します。

今まで、自社の人間のみでの居酒屋など酒類を提供する場においての飲食費の領収書を「会議費」で処理していましたが、
あまり良くないとの事で居酒屋など昼食の範囲を超える飲食日については「交際費」として処理する事にしました。

ここで質問なのですが、この「交際費」という科目について以下のような記述があり、

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先
>その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
>のために支出するものをいいます。

では、「自社の人間同士の居酒屋などでの飲食費」は交際費では処理できないのでは?
そうなるとどの科目で処理するのが的確か?
と疑問が出てきました。

しかし他の方の処理法を見ますと、「自社の人間同士の居酒屋などでの飲食費」は、金額の如何を問わず交際費で処理している。との記述も見ますし、とても混乱しております。

どなたかご教授いただければと思います。宜しくお願い致します。


補足
後出し情報で申し訳ありません。
この、いわゆる飲み屋での飲食は社員全員で行くというわけでなく、社長と従業員数名、 社長と従業員二人で、などの組み合わせです。酒席では仕事の話を主にしているらしく、会議と言えば会議なのでしょうが、単価が4、5,000円になるのはザラですし仕訳が難しいです。
しかも週に10枚は領収書が上がってきます。

Re: 自社従業員飲食日を交際費で処理することについて。

著者かっぱコンブさん

2009年06月03日 14:57

ton様

丁寧なご回答、ありがとうございます。


>固定社員のみで全社員対象外は個人で支払うべき飲食代を会社が支払っているともとらえられます。その場合は社員間でも交際費扱いが妥当ではないでしょうか。

この場合、「自社の社員同士だけ」での飲食というのは「接待交際費」で処理が可能なのかという疑問があります。
「交際」というと、対外的な印象がありますので・・・。


経験者の有益な情報をありがとうございました。
ご意見に則ってもう少し調べてみます。

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