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みなし労働について

著者 kyannpuu さん

最終更新日:2009年06月09日 15:55

いつもご教示ありがとうございます。

当社は車でルート配達を行っております。
基本、担当ルートをもっており、そのルート配達をしていただいているのですが、その日によって帰社時間がまちまちです。 上司より、顧客との接見時間を持つ為、とか 集金業務が多いときなどは、前もって残業の要請をして、残業代をお支払しているのですが、個人の能力によってコース時間より、遅れたものに関しては、残業代をつけるのは、不適切だと、感じております。 
そこで、インターネットで、「みなし賃金」というものを見つけたのですが、当社のような業務でもこの法律を当てはめて、就業規則を作り直すことはできますか?

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Re: みなし労働について

著者ARIESさん

2009年06月10日 20:27

> いつもご教示ありがとうございます。
>
> 当社は車でルート配達を行っております。
> 基本、担当ルートをもっており、そのルート配達をしていただいているのですが、その日によって帰社時間がまちまちです。 上司より、顧客との接見時間を持つ為、とか 集金業務が多いときなどは、前もって残業の要請をして、残業代をお支払しているのですが、個人の能力によってコース時間より、遅れたものに関しては、残業代をつけるのは、不適切だと、感じております。 
> そこで、インターネットで、「みなし賃金」というものを見つけたのですが、当社のような業務でもこの法律を当てはめて、就業規則を作り直すことはできますか?


スレタイトルが「みなし労働」、ご質問本文では「みなし賃金」ですが、どちらについてのご質問でしょうか。


まず「みなし賃金」についてですが、これはいわゆる「固定残業代」を指しているという前提で回答いたします。

まず固定残業代で支給する事は可能です。
例【毎月30時間分の固定残業代を支給】

ただしこれはその残業代がきちんと法の枠内に収まっている必要があります。
上記例の月30時間の固定残業代であるなら、30時間を超えた場合はその分まできちんと時間外手当を支払う必要があります。

時間は算定せずに金額だけで固定する方法もあります。
例【毎月50000円の固定残業代を支給】
ただしこの場合も実際にした残業が固定額の50000円を超えれば、その分は支払う必要があります。

固定残業代のメリットはどちらかというと、給与計算や経理処理などの事務側の負担を軽減する方が大きいと思います。
法に抵触しないならば決して労働者側にも不利ではありません(残業していない分まで支給されるので)が、残念ながら世の中では労働者の無知につけこんで人件費を削減するという意味で固定残業代採用している会社も多いです。
(実際には固定残業代以上の時間外労働を強いている場合)

きちんと遵法するなら固定残業代の導入もありだと思います。


続きまして「みなし労働時間」についてです。

みなし労働時間制にも「事業場外労働」と「裁量労働(専門業務型・企画業務型)」がありますが、ご質問内容から事業場外労働であるという前提で回答いたします。

これは主に外勤をする場合、何時間労働したか判然としないので、一定時間(原則は所定労働時間)労働したものとみなすものです。

ただし以下の場合は事業場外労働ではないと通達が出されています。

・グループで行動し管理者がいる場合
・無線やポケットベルを持参の場合
事業場で訪問先、帰社時刻などの指示を受け、指示通りに行動し、その後事業場に戻る場合

ご質問の件ではこの3番目に抵触しませんか?
私個人の見解では事業場外労働を採用する事はできないと思います。
(あくまで個人的見解なので、どうしてもというなら一度労基署にご確認ください)

確かに能率が悪くて残業代まで…というお気持ちは十分に理解できますけど。
残念ですが現行労基法では、基本的に“労働時間”を重視しているわけです。

みなし労働について

著者kyannpuuさん

2009年06月11日 08:08

ARIES様 ご教示ありがとうございます。

今回は、「みなし労働時間」についての質問でした。

事業場で訪問先、帰社時刻などの指示を受け、指示通りに行動し、その後事業場に戻る場合

この項目に、当社の事業は当てはまると思います。
そうなると、宅配業者の方とかも、「みなし労働時間」ではなく、遅れた場合は残業代をお支払しているのですかね?

今回、いろんな所で、「みなし労働時間」について調べましたが、一つ確信したのは、規則で従業員を動かすことより、
ミーティングや朝礼で従業員を教育することなのですね。

今後もいろいろ学んで行きたいと思います。
ありがとうございました。

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