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労務管理

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退職日以降に引継ぎ

著者 ブッチ さん

最終更新日:2009年06月09日 19:27

いつもお世話になっています。
給与計算をやっている20日締め、当月払いの会社の従業員さん(日給月給)の退職手続きについて相談させて下さい。
キリがいいからと5月20日が退職日、その後引継ぎが6月10日まで、「6月の給与は日割りで計算してくれ」と言われました。
退職理由は「一身上の都合により本人が退職を希望した為」。
離職票ありです。
この場合、
社会保険の喪失日は退職日の翌日の5月21日。
源泉徴収票退職日後の日割り分も含めた金額で発行する。
これでいいのでしょうか?退職日の後に引継ぎがあるなんてとてもおかしな気がしているのですが…、これで問題はありませんか?

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Re: 退職日以降に引継ぎ

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年06月10日 13:02

5月20日退職後にパートか、アルバイトで雇用したと解釈できるのではないでしょうか。
5/21資格喪失、6/10までの源泉徴収票の発行でいいと思います。

Re: 退職日以降に引継ぎ

著者HASSYさん

2009年06月10日 18:45

こんにちは

この件は、本人は理解しているのでしょうか?
専門家の方がお答えになっているようなので、それで問題
はないのでしょうが、本人が承知していないと後でもめるのでは???



> いつもお世話になっています。
> 給与計算をやっている20日締め、当月払いの会社の従業員さん(日給月給)の退職手続きについて相談させて下さい。
> キリがいいからと5月20日が退職日、その後引継ぎが6月10日まで、「6月の給与は日割りで計算してくれ」と言われました。
> 退職理由は「一身上の都合により本人が退職を希望した為」。
> 離職票ありです。
> この場合、
> 社会保険の喪失日は退職日の翌日の5月21日。
> 源泉徴収票退職日後の日割り分も含めた金額で発行する。
> これでいいのでしょうか?退職日の後に引継ぎがあるなんてとてもおかしな気がしているのですが…、これで問題はありませんか?

Re: 退職日以降に引継ぎ

著者ブッチさん

2009年06月10日 21:29

HASSY様
アドバイスありがとうございます。
社長と従業員さんの話し合いの上で退職日を決めたようなので揉めることはないと思います。

Re: 退職日以降に引継ぎ

著者ブッチさん

2009年06月10日 21:44

勝田労務管理事務所様
返信ありがとうございました。
基本的な質問で申し訳ありませんが教えて下さい。
労働保険の年度更新退職後に支払われた賞与雇用保険料がかかるとききました。
今回のような場合にも退職後の賃金雇用保険料がかかるのですか?

Re: 退職日以降に引継ぎ

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年06月11日 08:37

雇用保険資格喪失した後なら雇用保険料は必要ありません。しかし、労災保険料にはその期間の賃金を含めてください。

Re: 退職日以降に引継ぎ

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2009年06月11日 15:49

割り込み失礼します。
規程や協定に基づき支給される賞与被保険者期間に起因するものであって恩恵的でないもの)は退職後の支給であっても雇用保険料の対象となります。
ちなみに社会保険料資格喪失後なので対象となりません。

Re: 退職日以降に引継ぎ

著者ブッチさん

2009年06月14日 22:03

勝田労務管理事務所様
ご教授ありがとうございました。

Re: 退職日以降に引継ぎ

著者ブッチさん

2009年06月14日 22:11

須藤労務管理事務所様

雇用保険喪失後であっても、『賞与』に関しては雇用保険料が発生するのですね。ご教授ありがとうございました。

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